通関士試験 課税価格の原則・税率・減免税と特殊関税 練習問題 第21問: 関税暫定措置法第8条に規定する加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税に関する次の記述のうち、2026年7月1日現在の法令に照らして正しいもの
関税暫定措置法第8条に規定する加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税に関する次の記述のうち、2026年7月1日現在の法令に照らして正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 令和11年3月31日までに加工等のため輸出された貨物を原材料とした所定の製品で、輸出の許可の日から1年以内に輸入されるものは、関税を軽減できる。
正しいのは、令和11年3月31日までに加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした所定の製品で、輸出の許可の日から1年以内に輸入されるものは関税を軽減できるという記述です(関税暫定措置法第8条第1項)。2026年7月1日現在の条文は「令和十一年三月三十一日までに本邦から輸出された貨物」とし、期限は輸出の時期についてのもので、製品の輸入の日を基準とするものではありません。
1年を超えることがやむを得ないときの承認は、税関長が行います(同項)。経済産業大臣ではありません。
特恵関税(同法第8条の2第1項・第3項)の適用を受ける物品には、この減税は適用されません(同法第8条第2項)。
減税の額は、製品の関税の額に、輸出された貨物を輸出の許可の際の性質及び形状で輸入したとした場合の課税価格に相当する価格の、製品の課税価格に対する割合を乗じた額の範囲内です(同条第1項)。加工の費用の割合ではありません。
令和11年3月31日までに加工・組立てのため輸出した貨物を原材料とする所定の製品を、輸出の許可の日から1年以内に輸入すれば、輸出した貨物の価格の割合の範囲で関税を軽減できます。
根拠・参照資料: 関税暫定措置法第8条第1項、関税暫定措置法第8条第2項
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