通関士試験 課税価格の原則・税率・減免税と特殊関税 練習問題 第20問: 関税定率法第14条の3に規定する外国で採捕された水産物等の減税又は免税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
関税定率法第14条の3に規定する外国で採捕された水産物等の減税又は免税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 本邦から出漁した本邦の船舶によって外国で採捕された水産物は、外国にいったん陸揚げされ、他の船舶で本邦に運ばれたものでも、関税が免除される。
正しいのは、本邦から出漁した本邦の船舶によって外国で採捕された水産物は、外国にいったん陸揚げされ、他の船舶で本邦に運ばれたものでも関税が免除されるという記述です。関税定率法第14条の3第1項は、この水産物と、これを原料として本邦から出漁した本邦の船舶内で加工し又は製造した製品で輸入されるものの関税を免除します。
関税定率法基本通達14の3―1⑷は、水産物を本邦の船舶で運送するかどうか、外国にいったん陸揚げするかどうかを問わないとしています。
本邦の船舶により公海で採捕された水産物は、関税法第2条第1項第4号により内国貨物です。関税定率法第14条の3第1項の「外国で採捕された水産物」は外国の内水及び領海で捕獲された水産物をいい(同通達14の3―1⑶)、公海で採捕したものはこの規定による免除の対象ではありません。
公海で採捕して外国の漁業基地に陸揚げしてから輸入するものは、関税定率法第14条第10号(再輸入免税)を適用します(同通達14―15⑶)。
関税定率法第14条の3第1項は、採捕したままの水産物だけでなく、船舶内での加工や製造によって得た製品も免除しています。軽減にとどまるのではありません。
外国の船舶が採捕した水産物を本邦の船舶内で加工した製品のうち政令で定めるものは、差額以内の軽減を受けることができます。差額とは、製品の関税の額と、その水産物が加工又は製造前の性質及び数量で輸入されたとした場合の関税の額との差です(関税定率法第14条の3第2項、関税定率法施行令第16条の7第2項)。
加工前の水産物の関税の額が上限ではありません。
第1項の免除を受けようとする者は、輸入申告の際に、本邦から出漁した本邦の船舶によって外国で採捕された水産物などであることを証する書類を税関長に提出します(関税定率法施行令第16条の6)。輸入申告の前に税関長の承認を受けておく手続ではありません。
本邦から出漁した本邦の船舶によって外国で採捕された水産物と、これを原料として本邦の船舶内で加工した製品は、外国にいったん陸揚げされたか、どの船舶で本邦に運ばれたかを問わず、関税が免除されます。
根拠・参照資料: 関税定率法第14条の3第1項、関税定率法第14条の3第2項、関税定率法施行令第16条の6、関税定率法施行令第16条の7第2項、関税法第2条第1項第4号
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