通関士試験 課税価格の原則・税率・減免税と特殊関税 練習問題 第16問: 関税定率法第15条に規定する特定用途免税を受けた貨物の用途外使用に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
関税定率法第15条に規定する特定用途免税を受けた貨物の用途外使用に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 特定用途免税を受けた貨物が、輸入の許可の日から2年以内に免税の用途以外の用途に供するため譲渡されたときは、その譲渡をした者から関税を直ちに徴収する。
正しいのは、特定用途免税を受けた貨物が輸入の許可の日から2年以内に用途以外の用途に供するため譲渡されたときは、譲渡をした者から関税を直ちに徴収するという記述です(関税定率法第15条第2項)。
期間は輸入の許可の日から1年ではなく2年です。1年を過ぎていても、2年以内に用途以外の用途に供すれば、免除を受けた関税が徴収されます。
徴収の相手は、用途以外の用途に供した者又は譲渡をした者で、譲り受けた者ではありません。
変質、損傷その他やむを得ない事由により用途以外の用途に供する場合は、同項ただし書により、同法第10条第1項に準じて関税を軽減することができます。
用途以外の用途に供し、又はそのために譲渡しようとするときは、あらかじめ、品名や新たな用途などを記載した届出書を、貨物の置かれている場所を所轄する税関長に提出します(関税定率法施行令第26条第1項。同条第2項の検査を受けた場合を除く)。用途以外の用途に供した後の届出では足りません。
特定用途免税の貨物を輸入の許可の日から2年以内に用途以外に供し、又はそのために譲渡するときは、あらかじめ届け出て、供した者又は譲渡をした者から免除を受けた関税が直ちに徴収されます。
根拠・参照資料: 関税定率法第15条第2項、関税定率法施行令第26条第1項
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