通関士試験 課税価格の原則・税率・減免税と特殊関税 練習問題 第15問: 関税定率法第14条第10号の規定による、本邦から輸出された貨物が輸入される場合の関税の免除(いわゆる再輸入免税)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
関税定率法第14条第10号の規定による、本邦から輸出された貨物が輸入される場合の関税の免除(いわゆる再輸入免税)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 外国で使用した形跡のある貨物や注油などのささいな修繕をした貨物でも、輸出した物品と同一と認められれば、この免税の対象となる。
正しいのは、外国で使用した形跡のある貨物やささいな修繕をした貨物でも、輸出した物品と同一と認められれば対象となるという記述です。関税定率法第14条(無条件免税)第10号は、本邦から輸出された貨物でその輸出の許可の際の性質及び形状が変わっていないものの関税を免除します。
関税定率法基本通達14―15⑵は、外国において使用した形跡のあるものや、ねじ締め・油洗い・注油などのささいな加工又は修繕をしたもので、輸出した物品と同一と認められるものには同号を適用するとしています。ただし、再輸出免税を受けた貨物や、輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税を受けた貨物などは、同号ただし書で除かれます。
外国で加工されて性質及び形状が変わった貨物は、同号の対象ではありません。輸出の際の性質及び形状で輸入したとした場合の課税価格の割合で関税を軽減するのは、加工又は修繕のため輸出された貨物の減税(同法第11条)で、加工のためのものは本邦で加工することが困難なものに限るなどの要件がある別の制度です。
同号には、輸出から輸入までの期間の定めはありません。輸出の許可の日から1年以内という期間があるのは、同法第11条の減税などです。
同通達14―15⑴イは、郵便によって本邦から輸出されたことが明らかな貨物も、同号の「輸出された貨物」に含めています。
輸出の許可書又はこれに代わる税関の証明書は、輸入申告の際に税関長に提出します(関税定率法施行令第16条第1項。他の資料に基づき該当が明らかなときなどは、同項ただし書により提出を要しません)。輸入の許可の後に出すものではありません。
再輸入免税は、輸出の許可の際の性質及び形状が変わっていない貨物に期間の定めなく適用され、外国での使用の形跡やささいな修繕があっても、輸出した物品と同一と認められれば対象となります。
根拠・参照資料: 関税定率法第14条第10号、関税定率法第11条、関税定率法施行令第16条第1項
関連キーワード: 再輸入免税・無条件免税・性質及び形状・輸出の許可書・税関の証明書
模試 (61問)
3科目を本試験と同じ問題数で解き、科目ごとの6割を確かめる
通関業法・関税法等・通関実務の3科目を、本試験と同じ61問・250分で解きます。科目ごとに60%の目安で判定し、苦手な分野を見つけられます。Premium (月980円)Premium (ご利用中)時間制限つきの実力チェック