通関士試験 課税価格の原則・税率・減免税と特殊関税 練習問題 第14問: 関税定率法に規定する相殺関税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
関税定率法に規定する相殺関税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 相殺関税は、補助金の交付を受けた貨物の輸入が本邦の産業に実質的な損害等を与える場合に、補助金の額と同額以下で課することができる。
正しいのは、補助金の交付を受けた貨物の輸入が本邦の産業に実質的な損害等を与える場合に、補助金の額と同額以下の相殺関税を課することができるという記述です(関税定率法第7条第1項)。相殺関税は、外国で生産又は輸出について補助金を受けた貨物に、通常の関税に上乗せして課し、補助金の効果を打ち消す関税です。
実質的な損害等には、損害を与えるおそれや産業の確立を妨げる場合も含まれます。
正常価格と不当廉売価格との差額と同額以下の関税を課するのは、不当廉売関税(同法第8条第1項)です。
課するときに指定する期間は5年以内です(同法第7条第1項「期間(五年以内に限る。)」。期間を延長するときも、調査の完了の日などから5年以内。同条第27項)。10年ではありません。
調査は開始した日から1年以内に終了し、特別の理由があるときの延長は6月以内です(同条第7項)。
本邦の産業は、補助金を受けた輸入貨物と同種の貨物を生産している本邦の産業に限られます(同条第1項の括弧書き)。原料として使う産業ではありません。
相殺関税は補助金の額と同額以下で、課する期間は5年以内、調査は1年以内(延長は6月以内)です。
根拠・参照資料: 関税定率法第7条第1項、関税定率法第7条第7項、関税定率法第7条第27項、関税定率法第8条第1項
関連キーワード: 相殺関税・補助金・期間は5年以内・調査の期間・同種の貨物を生産
模試 (61問)
3科目を本試験と同じ問題数で解き、科目ごとの6割を確かめる
通関業法・関税法等・通関実務の3科目を、本試験と同じ61問・250分で解きます。科目ごとに60%の目安で判定し、苦手な分野を見つけられます。Premium (月980円)Premium (ご利用中)時間制限つきの実力チェック