通関士試験 課税価格の原則・税率・減免税と特殊関税 練習問題 第13問: 関税定率法に規定する便益関税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
関税定率法に規定する便益関税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 便益関税の対象となる国には、その国の一部である地域も含まれる。
正しいのは、便益関税の対象となる国には、その国の一部である地域も含まれるという記述です。関税定率法第5条は、関税についての条約の特別の規定による便益を受けない国(その一部である地域を含む。)の生産物で輸入されるものに、政令で定めるところにより国及び貨物を指定して、その便益の限度を超えない範囲で関税についての便益を与えることができるとしています。
国及び貨物を指定するのは政令です(同条)。実際に、関税定率法第五条の規定による便益関税の適用に関する政令が、第1条で国を同令の別表に掲げる国とし、第2条で貨物を定めています。
財務省令ではありません。
税率は、同令第3条第1項により、世界貿易機関協定に附属する譲許表の第38表(日本国の譲許表)に定める税率です。関税暫定措置法の特恵税率ではありません。
なお、同条第2項により、これより低い税率を定める法令の規定の適用は妨げられません。
対象の貨物は、別表に掲げる国の生産に係る貨物のうち、日本国の譲許表に掲げる貨物です(同令第2条)。相手国が日本の生産物に与えている便益によって決まるものではありません。
対象は、条約の特別の規定による便益を「受けない」国の生産物です(関税定率法第5条)。条約の便益を受ける国の生産物に与える制度ではありません。
便益関税は、条約の便益を受けない国(その一部である地域を含む)の生産物に、政令で国と貨物を指定し、日本国の譲許表の税率で便益を与える制度です。
根拠・参照資料: 関税定率法第5条、関税定率法第五条の規定による便益関税の適用に関する政令第1条、関税定率法第五条の規定による便益関税の適用に関する政令第2条、関税定率法第五条の規定による便益関税の適用に関する政令第3条
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