通関士試験 課税価格の原則・税率・減免税と特殊関税 練習問題 第12問: 航空機により運送された輸入貨物の課税価格の決定の特例(関税定率法第4条の6第1項)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
航空機により運送された輸入貨物の課税価格の決定の特例(関税定率法第4条の6第1項)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 航空機で運送された無償の見本で、航空機による運賃等で計算した課税価格が20万円以下のものは、航空機以外の通常の運送方法による運賃等で課税価格を計算する。
正しいのは、航空機で運送された無償の見本で、航空機による運賃及び保険料で計算した課税価格が20万円以下のものは、航空機以外の通常の運送方法による運賃等で課税価格を計算するという記述です(関税定率法第4条の6第1項)。20万円は、同項の「政令で定める額」として関税定率法施行令第1条の13第1項が定める額です。
この特例の対象は、無償の見本、災害の救助など緊急に輸入する必要があると認められる貨物、同令第1条の13第2項各号の貨物に限られ、輸入者の申出で適用を選べる定めはありません。有償の商品は、申し出ても対象にならず、同項第6号などに当たるときだけ対象です。
緊急に輸入する貨物も、運賃及び保険料を課税価格から除くのではなく、航空機による運送方法以外の通常の運送方法による運賃及び保険料に置き換えて計算します。
製作の遅延などで航空機に切り替えた貨物が対象になるのは、輸入者以外の者が運送方法の変更に伴う費用を負担して航空機で運送された場合です(関税定率法施行令第1条の13第2項第6号)。輸入者が負担したものは対象外です。
修繕又は取替えのため無償で輸入される物品は同令第1条の13第2項第7号に掲げられており、この特例の対象です。
航空運送の特例は、法と政令で限った貨物について、航空機による運賃及び保険料を通常の運送方法によるものに置き換えて課税価格を計算するものです。
根拠・参照資料: 関税定率法第4条の6第1項、関税定率法施行令第1条の13第1項、関税定率法施行令第1条の13第2項
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