通関士試験 課税価格の原則・税率・減免税と特殊関税 練習問題 第11問: 関税定率法に規定する、変質又は損傷があった輸入貨物の課税価格の決定及び関税の軽減等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
関税定率法に規定する、変質又は損傷があった輸入貨物の課税価格の決定及び関税の軽減等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 輸入申告の後、輸入の許可前に変質した貨物は、変質による価値の減少に基づく価格の低下率を基準として、その関税を軽減することができる。
正しいのは、輸入申告の後、輸入の許可前に変質した貨物は価格の低下率を基準として関税を軽減できるという記述です(関税定率法第10条第1項)。同項本文は、輸入の許可(許可前引取りの承認を受けた貨物はその承認)前の変質・損傷について、価格の低下率を基準とする軽減と、変質・損傷後の性質及び数量で課税した場合の関税の額との差額以内の軽減の二つを定めています。
差額以内の方法だけで価格の低下率による方法は定められていないとする記述は誤りです。
輸入申告の時までに変質した貨物の課税価格は、変質がなかったとした課税価格から減価(価値の目減り)に相当する額を控除した価格です(同法第4条の5)。控除しないとする記述は誤りです。
従価税の貨物が輸入申告の時までに損傷したときは、課税価格の段階で減価を控除するため、価格の低下率を基準とする軽減は重ねて受けられません(同法第10条第1項ただし書)。
輸入の許可後、引き続き保税地域に置かれている間に災害で損傷した貨物は、軽減ではなく関税の全部又は一部の払戻しの対象です(同条第2項)。
輸入申告の時までの変質・損傷は課税価格で減価を控除し(ただし書が外すのは従価税の価格の低下率による軽減だけ)、輸入申告の後・輸入の許可前なら関税を軽減し、輸入の許可後に保税地域等で災害により損傷すれば払い戻す、と時点で扱いが分かれます。
根拠・参照資料: 関税定率法第10条第1項、関税定率法第4条の5、関税定率法第10条第2項
関連キーワード: 変質又は損傷・価格の低下率・輸入申告等の時・減価に相当する額・払戻し
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