通関士試験 課税価格の原則・税率・減免税と特殊関税 練習問題 第10問: 2026年7月1日現在の関税定率法に規定する不当廉売関税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
2026年7月1日現在の関税定率法に規定する不当廉売関税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 不当廉売関税は、貨物、その供給者又は供給国及び期間を指定して課する。
正しいのは、貨物、供給者又は供給国及び期間を指定して課するという記述です。関税定率法第8条第1項は、不当廉売(輸出国の通常の価格より安く輸出すること)された貨物の輸入が本邦の産業に実質的な損害等を与える事実があり、産業を保護するため必要があるときは、貨物、その供給者又は供給国及び期間を指定して、指定貨物に不当廉売関税を課することができるとしています。
指定する期間は、同項の括弧書きにより10年以内ではなく5年以内です。
2026年4月1日施行の改正で設けられた同法第8条の2は、指定貨物の供給国から輸出された原料などを用いて第三国で生産された貨物などの輸入が本邦の産業に実質的な損害等を与えるときは、別表の税率による関税に代えてではなく、そのほかに、不当廉売関税に相当する額の関税を課することができるとしています。
その期間は、同条第1項の括弧書きにより、不当廉売関税の指定期間内に限られます。
不当廉売関税の額は、同法第8条第1項により、正常価格と不当廉売価格との差額(不当廉売差額)と同額以下です。
不当廉売関税は、貨物・供給者又は供給国・5年以内の期間を指定し、不当廉売差額と同額以下を別表の税率による関税のほかに課する、と押さえましょう。
根拠・参照資料: 関税定率法第8条第1項、関税定率法第8条の2第1項
関連キーワード: 不当廉売関税・指定期間5年以内・不当廉売差額・迂回防止・特殊関税
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