通関士試験 課税価格の原則・税率・減免税と特殊関税 練習問題 第9問: 2026年7月1日現在の関税暫定措置法及び同法施行令に規定する特恵関税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
2026年7月1日現在の関税暫定措置法及び同法施行令に規定する特恵関税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 課税価格の総額が20万円以下の物品の原産地は、物品の種類、商標等や仕入書の記載により税関長が認定する。
正しいのは、課税価格の総額が20万円以下の物品の原産地の認定の記述です。関税暫定措置法施行令第27条第1項第2号は、課税価格の総額が20万円以下の物品を原産地証明書の提出が要らない物品とし、同条第2項は、その原産地を物品の種類、商標等又は仕入書その他の書類に記載された原産地に関する事項により税関長が認定するとしています。
特恵関税の期限は、関税暫定措置法第8条の2第1項により、令和11年ではなく令和13年3月31日までに輸入されるものです(2026年7月1日現在)。
同令第28条は、原産地証明書を輸入申告の際に提出するとしつつ、災害その他やむを得ない理由によりその際に提出できないことについて、届出ではなく税関長の承認を受けたときなどは、この限りでないとしています。
同令第29条は、原産地証明書が輸入申告の日において発給の日から2年ではなく1年以上を経過したものであってはならないとしています。
原産地証明書の提出先は、同令第27条第1項により経済産業大臣ではなく税関長です。
特恵の原産地証明書は、輸入申告の際に税関長に出し、発給から1年以内のものに限り、課税価格の総額20万円以下なら要らない、と覚えましょう。
根拠・参照資料: 関税暫定措置法第8条の2第1項、関税暫定措置法施行令第27条、関税暫定措置法施行令第28条、関税暫定措置法施行令第29条
関連キーワード: 特恵関税・特恵受益国等・原産地証明書・有効期間1年・20万円以下
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