通関士試験 課税価格の原則・税率・減免税と特殊関税 練習問題 第7問: 関税定率法に規定する加工又は修繕のため輸出された貨物の減税及び無条件免税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
関税定率法に規定する加工又は修繕のため輸出された貨物の減税及び無条件免税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 加工のため輸出された貨物の減税は、本邦でその加工をすることが困難と認められるものに限られ、修繕のため輸出された貨物にはこの限定がない。
正しいのは、加工のためのものだけが本邦での加工が困難なものに限られるという記述です。関税定率法第11条は、対象の貨物を括弧書きで「加工のためのものについては、本邦においてその加工をすることが困難であると認められるものに限る」としており、修繕のためのものにはこの限定がありません。
期間は、同条により輸出の許可の日から2年以内ではなく1年以内です。
1年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合に期間を延ばせるのは、財務大臣ではなく、政令の定めにより税関長の承認を受けたときで、期間は税関長が指定します(同条の括弧書き)。
減税の額は、輸入貨物の関税の額に、輸出の許可の際の性質及び形状により輸入されるとした場合の課税価格の、輸入貨物の課税価格に対する割合を乗じた額の範囲内です。加工や修繕に要した費用の割合ではありません。
無条件免税の少額の物品は、同法第14条第18号により、課税価格の合計額が2万円以下ではなく1万円以下の物品です(本邦の産業への影響などから政令で定める物品を除く)。
加工・修繕のため輸出した貨物の減税は、輸出の許可の日から1年以内(税関長の承認で延長できる)に輸入するもので、加工は本邦で困難なものに限る、と押さえましょう。
根拠・参照資料: 関税定率法第11条、関税定率法第14条第18号
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