通関士試験 課税価格の原則・税率・減免税と特殊関税 練習問題 第6問: 少額輸入貨物に対する簡易税率に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
少額輸入貨物に対する簡易税率に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 簡易税率の対象となる貨物について一般税率を適用して輸入申告を行った場合、通関後に簡易税率を適用したい旨を申し出ても受理されない。
正しいのは、一般税率で輸入申告を行った場合の扱いの記述です。関税定率法第3条の3第1項ただし書は、輸入しようとする者が全部について簡易税率によることを希望しない旨を税関に申し出たときは簡易税率によらないとし、関税定率法基本通達3の3-2(1)(2)は、一般税率で輸入申告を行えば希望しない旨を申し出たものとし、通関後に簡易税率を適用したい旨の申し出があっても受理しないとしています。
同条第1項の金額は、30万円ではなく課税価格の合計額が20万円以下です。
入国者が携帯して輸入する貨物や別送品は、金額にかかわらず同項の括弧書きで除かれています。これらには同法第3条の2の入国者の輸入貨物に対する簡易税率が設けられています。
同通達3の3-1(1)イは、1輸入申告に係る貨物の課税価格の合計額で判定するとし、そのただし書は、1仕入書に係る貨物を分割して輸入申告する場合は、分割した申告ごとではなく、その仕入書に係るすべての貨物の課税価格を合計した額で判定するとしています。
同通達3の3-1(2)は、合計額が20万円を超えるものには本条の適用はなく、その全部に一般税率を適用するとしています。
少額輸入貨物の簡易税率は、1輸入申告の課税価格の合計(1仕入書を分割して申告するときは仕入書の全部の合計)が20万円以下の貨物に使い、一般税率で申告したら通関後に切り替えられない、と覚えましょう。
根拠・参照資料: 関税定率法第3条の3、関税定率法第3条の2、関税定率法基本通達3の3-1、関税定率法基本通達3の3-2
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