通関士試験 課税価格の原則・税率・減免税と特殊関税 練習問題 第4問: 輸入貨物の課税価格を取引価格により計算することができない場合の課税価格の決定方法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
輸入貨物の課税価格を取引価格により計算することができない場合の課税価格の決定方法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 製造原価を確認でき、輸入しようとする者が希望する旨を税関長に申し出たときは、国内販売価格による方法より先に製造原価による方法で計算する。
正しいのは、製造原価を確認でき、輸入しようとする者が希望を申し出たときの記述です。関税定率法第4条の3第3項は、この場合は同条第1項(国内販売価格による方法)に先立って同条第2項(製造原価による方法)により計算するとしています。
同種又は類似の貨物は、同法第4条の2第1項の括弧書きにより、輸入貨物の本邦への輸出の日又はこれに近接する日に本邦へ輸出されたもので、輸入貨物の生産国で生産されたものに限られます。
順序は、第4条第1項の取引価格、第4条の2の同種又は類似の貨物に係る取引価格、第4条の3の国内販売価格又は製造原価です。第4条の3第1項は「前二条の規定により…計算することができない場合」に適用されます。
同種と類似の双方の取引価格があるときは、第4条の2第1項の括弧書きにより、輸出の日の近さではなく同種の貨物に係る取引価格によります。
輸入後に加工して販売された国内販売価格(同法第4条の3第1項第2号)を使えるのは、同項ただし書により、加工しないで販売された国内販売価格による第1号を適用できない場合で、かつ、輸入しようとする者が希望を申し出た場合に限られます。
取引価格 → 同種・類似の貨物の取引価格 → 国内販売価格 → 製造原価の順で、申し出があれば製造原価を国内販売価格より先にできる、と覚えましょう。
根拠・参照資料: 関税定率法第4条の2第1項、関税定率法第4条の3第1項、関税定率法第4条の3第3項
関連キーワード: 課税価格の決定方法・同種又は類似の貨物・国内販売価格・製造原価・適用の順序
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