通関士試験 課税価格の原則・税率・減免税と特殊関税 練習問題 第3問: 輸入取引に特別な事情があるため、取引価格によらずに課税価格を決定する場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
輸入取引に特別な事情があるため、取引価格によらずに課税価格を決定する場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 取引価格が、売手と買手の間の他の貨物の取引数量に依存して決定される条件が輸入取引に付されている場合は、取引価格によらずに課税価格を決定する。
正しいのは、取引価格が他の貨物の取引数量に依存して決まる条件が付されている場合の記述です。関税定率法第4条第2項第2号はこの条件を「課税価格の決定を困難とする条件」の例に挙げ、同項は、各号の事情があれば第4条の2から第4条の4までにより決定するとしています。
再販売できる地域の制限は、同項第1号の括弧書きと関税定率法施行令第1条の7第1号により、処分又は使用の制限から除かれています。関税定率法基本通達4-16(1)も、独占販売権者の再販売地域の制限をこの例に挙げています。
特殊関係(親子会社など)が取引価格に影響を与えていると認められても取引価格によれるのは、同項ただし書により、取引価格が同種又は類似の貨物の課税価格と同一又は近似することを、売手ではなく輸入しようとする者が証明したときです。
同通達4-15のなお書きは、取引価格が同種の貨物の市価や製造原価より低いことだけでは、第4条第1項の適用を排除しないとしています。
売手に帰属する収益の額が明らかでないことは、第4条第2項第3号の事情そのものなので、見積もって加算せず、取引価格によらずに決定します。
輸入取引があっても取引価格によれないのは第4条第2項の4つの事情(処分・使用の制限、決定を困難とする条件、額の不明な売手帰属収益、価格に影響する特殊関係。特殊関係は輸入者の証明で除く)があるときで、安いだけでは当たりません。
根拠・参照資料: 関税定率法第4条第2項、関税定率法施行令第1条の7
関連キーワード: 特別な事情・取引価格・処分又は使用の制限・特殊関係・売手帰属収益
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