通関士試験 輸出申告・輸入申告(NACCS)の作成 練習問題 第7問: 輸入者B社が輸入しようとする衣類について、仕入書(抜粋)と品目の説明は次のとおりである。 1:品名・材質・性状男子用の長袖のシャツ(襟付き・前開きでボタン留め)
輸入者B社が輸入しようとする衣類について、仕入書(抜粋)と品目の説明は次のとおりである。
| 品目 | 品名・材質・性状 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | 男子用の長袖のシャツ(襟付き・前開きでボタン留め)。生地はポリエステル100%のブロード(たて糸とよこ糸を交差させた平織りの織物) | 800枚 |
通関業者A社がこの品目1の輸入申告を行うとき、申告の欄に入れる品目番号(輸入統計品目表の統計番号。項・号の6桁と統計細分の3桁を続けた9桁の数字)として、実行関税率表(2026年4月1日版)に照らし、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 620530000
「620530000」が正しい番号です。物品の所属は、項の規定と部・類の注に従って決めます(関税定率法別表「関税率表の解釈に関する通則」1)。
衣類は、メリヤス編み又はクロセ編みのものが第61類、それ以外(織物製など)が第62類「衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。)」に分かれます。品目1は平織りの織物で作った男子用のシャツなので第62.05項「男子用のシャツ」に属します。
62.05の号は、6205.20「綿製のもの」・6205.30「人造繊維製のもの」・6205.90「その他の紡織用繊維製のもの」です。第54類注1では、ポリエステルのように有機単量体の重合により製造した繊維は人造繊維(合成繊維)に当たるので、品目1は6205.30で、統計細分は000だけです。
「610520020」は、第61.05項(メリヤス編み又はクロセ編みの男子用シャツ)の人造繊維製のうち、オープンシャツ・ポロシャツ等以外のものの番号で、織物を編物と取り違えています。
「620590090」は、6205.90(その他の紡織用繊維製のもの)のうち羊毛製又は繊獣毛製以外のものの番号です。ポリエステルは人造繊維なので6205.30に入り、6205.90には入りません。
「620590010」は、6205.90の羊毛製又は繊獣毛製のものの番号で、材質が違います。
「620520000」は、綿製の男子用シャツの番号で、ポリエステル製の品目1には当たりません。
第61.09項(Tシャツ等)の号は綿製とその他の紡織用繊維製の2つですが、第62.05項(男子用のシャツ)には人造繊維製の号6205.30があり、ポリエステルの織物のシャツはここに入ります。
根拠・参照資料: 関税定率法別表(関税率表の解釈に関する通則1、第54類注1)、関税法施行令第59条第1項第1号の2
関連キーワード: 品目番号・第62類・男子用のシャツ・人造繊維・ポリエステル・織物
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