通関士試験 課税価格・関税額・加算税の計算 練習問題 第19問: 輸入者B社は、外国の売手から業務用洗浄機を購入し、輸入する。売手との契約と取引の事実は次のとおりである。関税定率法第4条第1項の規定により計算した課税価格はいく
輸入者B社は、外国の売手から業務用洗浄機を購入し、輸入する。売手との契約と取引の事実は次のとおりである。関税定率法第4条第1項の規定により計算した課税価格はいくらか。 ・仕入書価格はFOB条件でUS$40,000である。契約では、売手が輸入後に本邦で洗浄機の機能を維持するための定期点検(整備)を行うことになっており、仕入書には、この価格のうちUS$800がその整備の費用であることが区分して記載されている ・B社は、輸出港から輸入港(博多港)までの運賃US$1,500を負担する ・売買契約では、売手がB社に対し、輸入後1年間の故障の無償修繕を保証することになっている。売手は第三者C社と保証契約を結んでこの保証履行義務をC社に移しており、B社は売手からの指示により、この保証の費用US$1,200をC社に支払う ・B社は、売買契約とは別に、輸入後2年目以降の故障を対象とする延長保証を保険会社D社と取り決め、その費用US$900を負担する ・本邦通貨への換算に用いる相場は1米ドル=145円とする
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 6,075,500円
課税価格は6,075,500円です。関税定率法施行令第1条の4第1号は、輸入申告の日以後に行われる据付け、組立て、整備又は技術指導に要する役務の費用を現実支払価格に含まないとし、関税定率法基本通達4-2(2)ロは、「整備」を輸入貨物の機能を維持するために恒常的に行われる予防的措置としています。
仕入書に区分された定期点検の費用US$800は控除します(同通達4-2(3)ホ)。同通達4-2の4(2)は、売手が保証履行義務を第三者に移し、買手が売手からの指示で保証の費用をその第三者に支払うときは、売手に対する間接支払として現実支払価格に含まれるとしています。
一方、同4-2の4(4)は、買手が自己のために保証の取決めを行い費用を負担するときは、現実支払価格に含まれず加算要素にも当たらないとしています。このため、C社への保証の費用US$1,200は加え、D社への延長保証の費用US$900は加えません。
FOB条件なので、運賃は関税定率法第4条第1項第1号により加えます。計算の順は、①US$40,000から整備の費用US$800を控除、②運賃US$1,500を加算、③C社への保証の費用US$1,200を加えてUS$41,900、④換算41,900×145円=6,075,500円です。
「6,191,500円」は、整備の費用を控除しなかった額(US$42,700)です。「5,901,500円」は、C社への保証の費用を加えなかった額(US$40,700)です。
「6,032,000円」は、二つの保証の扱いを取り違え、C社への費用を加えずにD社への費用を加えた額(US$41,600)です。「6,206,000円」は、整備の費用は控除したが、D社の延長保証の費用まで加えた額(US$42,800)です。
仕入書に区分された輸入後の整備の費用は控除し、売手の指示で第三者に払う保証の費用は加え、買手が自分のために結ぶ保証の費用は加えないと押さえましょう。
根拠・参照資料: 関税定率法第4条第1項・同項第1号、関税定率法施行令第1条の4・同条第1号
関連キーワード: 整備・保証の費用・間接支払・現実支払価格・課税価格
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