通関士試験 課税価格・関税額・加算税の計算 練習問題 第17問: 輸入者B社は、輸入の許可を受けた貨物について、当初申告で関税680,000円を納付した。その後、税関の調査があったことにより更正があるべきことを予知して修正申告
輸入者B社は、輸入の許可を受けた貨物について、当初申告で関税680,000円を納付した。その後、税関の調査があったことにより更正があるべきことを予知して修正申告をし、この修正申告により納付すべき関税額は1,247,800円となった。この修正申告の前に、この関税について修正申告や更正はされていない。この修正申告に係る過少申告加算税の額はいくらか。なお、正当な理由があると認められる事実はなく、関税法第12条の2第3項(電磁的記録に記録された事項に関する軽減)の適用もなく、重加算税は課されないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 152,000円
過少申告加算税は152,000円です。関税法第12条の2第1項は、修正申告に基づき納付すべき税額に100分の10の割合を掛けた過少申告加算税を課すとし、100分の5になるのは調査により更正を予知してされたものでない修正申告だけです。
本件は予知してされた修正申告なので10%です。同条第2項は、納付すべき税額が当初申告の税額と50万円のいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する税額に100分の5を掛けた額を加算するとしています。
本件のいずれか多い金額は当初申告の680,000円です。端数は、同条第6項が準用する第12条第3項・第4項により、計算の基礎の税額の1万円未満を切り捨て、加算税の額の100円未満を切り捨てます(5,000円未満なら課さない)。
計算の順は、①基礎の税額1,247,800円の1万円未満を切り捨てて1,240,000円、②1,240,000円×10%=124,000円、③超える部分1,240,000円−680,000円=560,000円(1,247,800円−680,000円=567,800円の1万円未満を切り捨てても同じ)、×5%=28,000円、④124,000円+28,000円=152,000円です。「124,000円」は、第2項の加重を忘れた額です。
「186,000円」は、超える部分だけでなく基礎の税額全体に15%を掛けた額です。「161,000円」は、当初申告の税額と50万円の少ない方の50万円を基準にし、740,000円に5%を掛けて加えた額です。
「153,100円」は、基礎の税額の1万円未満を切り捨てずに124,780円と28,390円を計算し、合計153,170円の100円未満を切り捨てた額です。加重の基準は二つの金額の多い方で、上乗せの5%は超える部分だけにかかると押さえましょう。
根拠・参照資料: 関税法第12条の2第1項・第2項・第6項、関税法第12条第3項・第4項
関連キーワード: 過少申告加算税・加重・修正申告・端数計算・附帯税
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