通関士試験 課税価格・関税額・加算税の計算 練習問題 第13問: 輸入者B社は、外国の売手から産業用ロボット1台を購入し、輸入する。売手との契約と取引の事実は次のとおりである。関税定率法第4条第1項の規定により計算した課税価格
輸入者B社は、外国の売手から産業用ロボット1台を購入し、輸入する。売手との契約と取引の事実は次のとおりである。関税定率法第4条第1項の規定により計算した課税価格はいくらか。 ・契約はCIF条件で、B社が売手に支払う総額はUS$49,920である。契約書には、その内訳が本体価格US$48,000と延払金利US$1,920であることが区分して記載されている ・支払は、契約時に頭金US$9,600、残額は船積書類の受領後12か月の分割払とし、延払金利はこの分割払について書面で取り決めている。B社は、延払金利を含まない価格で現実に販売されていることと、金利の利率が一般的な水準を超えないことを示す資料を税関に提示できる ・本体価格には、ロボットの輸入に先立って売手がB社の本邦の工場で行う据付用土台の設置作業の費用が含まれており、契約書にその額がUS$1,500と記載されている ・本邦通貨への換算に用いる相場は1米ドル=152円とする
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 7,068,000円
課税価格は7,068,000円です。関税定率法施行令第1条の4は、現実支払価格に含まない費用等として、第1号に輸入申告の日以後に行われる据付け、組立て、整備又は技術指導に要する役務の費用を、第4号に延払条件付取引である場合の延払金利を掲げています。
関税定率法基本通達4-4(3)は、延払条件付取引(貨物又は船積書類の受領後に代金を支払う条件が付された取引)について、延払金利の額が明らかなとき(イ現実支払価格と区別されている、ロ取決めが書面で行われている、ハ税関の要請があれば販売の事実と利率の水準を示す資料を提示できる)は、その額は現実支払価格に含まれないとしており、本件のUS$1,920はこれを満たします。また、同通達4-2(2)イは、第1号の「据付け」の費用には、据付作業の一環として輸入前に本邦で行われる役務(例えば、据付用土台の設置作業)の費用を含むとしています。
額が契約書に記載されているので、US$1,500も控除します(同通達4-2(3)ホ)。計算の順は、①支払総額US$49,920、②延払金利US$1,920を控除、③据付用土台の設置作業の費用US$1,500を控除してUS$46,500、④CIF条件なので運賃等の加算なし、⑤換算46,500×152円=7,068,000円です。
「7,296,000円」は、輸入前の作業として据付用土台の費用を控除しなかった額(US$48,000)です。「7,359,840円」は、据付用土台の費用だけを控除し、延払金利を控除しなかった額(US$48,420)です。
「7,587,840円」は、どちらも控除しなかった額(US$49,920)です。「6,776,160円」は、延払金利がすでに本体価格の外にあることを見落とし、本体価格US$48,000からも延払金利と据付用土台の費用を差し引いた額(US$44,580)です。
延払金利と、輸入前に本邦で行う据付用土台の設置作業の費用(据付けの費用)は、どちらも額が明らかなら現実支払価格から控除すると押さえましょう。
根拠・参照資料: 関税定率法第4条第1項、関税定率法施行令第1条の4第1号・第4号
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