通関士試験 課税価格・関税額・加算税の計算 練習問題 第10問: 輸入者B社は、2026年7月10日に輸入の許可を受けた貨物について、2026年8月20日に修正申告をし、この修正申告により納付すべき関税額は386,700円とな
輸入者B社は、2026年7月10日に輸入の許可を受けた貨物について、2026年8月20日に修正申告をし、この修正申告により納付すべき関税額は386,700円となった。B社はこの関税を2026年11月30日に納付した。この関税に係る延滞税の額はいくらか。計算は次の条件による。 ・延滞税の割合は、計算の便宜上、納期限の翌日から2月を経過する日までの期間(法定納期限の翌日からの期間を含む)は年2.8%、その日後の期間は年9.1%とする ・日数に応じた計算は、1年を365日とした日割りで行う ・延滞税の免除や、計算の期間から日数を控除する規定の適用はないものとする
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 6,800円
延滞税は6,800円です。関税法第12条第1項は、未納の関税額に、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて延滞税を課し、納期限の翌日から2月を経過する日後は高い割合(本則は年14.6%)にすると定めています。
問題文の割合は、附則第3項の特例による割合を計算の便宜上示したものです。法定納期限は輸入の許可の日(同条第9項)で2026年7月10日、輸入の許可後にした修正申告の税額の納期限は修正申告をした日(第9条第2項第4号)で2026年8月20日です。
計算の順は、①基礎の税額386,700円の1万円未満を切り捨てて380,000円(第12条第3項)、②低い割合の期間は7月11日から、納期限の翌日(8月21日)から2月を経過する日である10月20日までの102日、③高い割合の期間は10月21日から11月30日までの41日、④380,000円×2.8%×102÷365=2,973.3…円と380,000円×9.1%×41÷365=3,884.3…円の合計6,857.6…円、⑤1,000円以上なので100円未満を切り捨てて6,800円(同条第4項)です。「4,100円」は全143日を年2.8%で計算した額です。
「9,400円」は2月を法定納期限の翌日から数え、9月10日で区切った額(62日と81日)です。「6,900円」は基礎の税額を切り捨てずに386,700円で計算した額です。
「13,500円」は全143日を年9.1%で計算した額です。2月の区切りは法定納期限ではなく納期限から数えます。
根拠・参照資料: 関税法第12条第1項・第3項・第4項・第9項、関税法第9条第2項第4号
関連キーワード: 延滞税・法定納期限・納期限・修正申告・端数計算
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