通関士試験 課税価格・関税額・加算税の計算 練習問題 第9問: 輸入者B社は、輸入の許可を受けた貨物について、当初申告で関税412,500円を納付した。その後、税関の調査について調査通知を受けた後、更正があるべきことを予知し
輸入者B社は、輸入の許可を受けた貨物について、当初申告で関税412,500円を納付した。その後、税関の調査について調査通知を受けた後、更正があるべきことを予知してされたものでない修正申告をし、この修正申告により納付すべき関税額は186,900円となった。この修正申告に係る過少申告加算税の額はいくらか。なお、正当な理由があると認められる事実はなく、関税法第12条の2第3項(電磁的記録に記録された事項に関する軽減)の適用もないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 9,000円
過少申告加算税は9,000円です。関税法第12条の2第1項は、修正申告に基づき納付すべき税額に100分の10を掛けた過少申告加算税を課し、修正申告が調査により更正があるべきことを予知してされたものでないときは100分の5とすると定めています。
同条第5項により課さないのは、予知しない修正申告が調査通知の前に行われた場合だけです。本件は調査通知の後で予知しない修正申告なので、5%です。
同条第6項は延滞税の端数の規定(第12条第3項・第4項)を準用し、計算の基礎となる税額の1万円未満を切り捨て、加算税の額が5,000円未満なら課さず、100円未満を切り捨てます。計算の順は、①基礎の税額186,900円の1万円未満を切り捨てて180,000円、②180,000円×5%=9,000円、③5,000円以上で100円未満の端数はないので9,000円です。
増差税額186,900円は、当初申告の税額412,500円と50万円のいずれか多い額(50万円)を超えないので、同条第2項の加重もありません。「9,300円」は、基礎の税額の1万円未満を切り捨てずに186,900円×5%=9,345円とし、100円未満を切り捨てた額です。
「18,000円」は10%の割合を使った額です。「9,500円」は基礎の税額の1万円未満を四捨五入して190,000円とした額です。
「29,500円」は、当初申告と合わせた599,400円(切捨て後590,000円)に5%を掛けた額で、加算税の基礎は修正申告で納付すべき税額だけです。調査通知の後でも更正を予知しない修正申告なら割合は5%で、計算の基礎の税額は1万円未満を切り捨てると押さえましょう。
根拠・参照資料: 関税法第12条の2第1項・第5項・第6項、関税法第12条第3項・第4項
関連キーワード: 過少申告加算税・修正申告・調査通知・端数計算・附帯税
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