通関士試験 課税価格・関税額・加算税の計算 練習問題 第8問: ある輸入貨物の課税価格は3,758,980円、適用される関税率は従価3.9%である。課税標準と関税の額の端数を関税法の規定により処理したとき、この貨物について納
ある輸入貨物の課税価格は3,758,980円、適用される関税率は従価3.9%である。課税標準と関税の額の端数を関税法の規定により処理したとき、この貨物について納付すべき関税額はいくらか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 146,500円
関税額は146,500円です。関税法第13条の4は、関税の課税標準の端数計算に国税通則法第118条第1項・第2項を、関税の額の端数計算に同法第119条第1項・第3項を準用しています。
国税通則法第118条第1項により課税標準の千円未満の端数を切り捨て、同法第119条第1項により確定金額の百円未満の端数を切り捨てます。計算の順は、①課税価格3,758,980円の1,000円未満を切り捨てて3,758,000円、②税率を掛けて3,758,000×3.9%=146,562円、③関税額の100円未満を切り捨てて146,500円です。
「146,600円」は、課税価格を切り捨てずに3,758,980×3.9%=146,600.22円とし、その100円未満を切り捨てた額です。課税標準の切捨てを飛ばすと、この例のように答えが変わります。
「146,562円」は、関税額の100円未満を切り捨てなかった額です。「146,200円」は、課税標準の1万円未満を切り捨てた額(3,750,000×3.9%=146,250円の100円未満切捨て)で、延滞税や加算税の計算の基礎となる税額の1万円未満の切捨てと混同したものです。
「146,000円」は、関税額の1,000円未満を切り捨てた額で、課税標準と関税額の端数の単位を取り違えています。課税標準は1,000円未満、関税額は100円未満で切り捨て、この順で処理します。
根拠・参照資料: 関税法第13条の4、国税通則法第118条第1項、国税通則法第119条第1項
関連キーワード: 端数計算・課税標準・関税額・切捨て・国税通則法
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