通関士試験 課税価格・関税額・加算税の計算 練習問題 第7問: 輸入者B社は、関連会社である甲国の売手から電動工具500個を輸入する。売手とB社の間には特殊関係があり、その特殊関係が取引価格に影響を与えていると認められ(関税
輸入者B社は、関連会社である甲国の売手から電動工具500個を輸入する。売手とB社の間には特殊関係があり、その特殊関係が取引価格に影響を与えていると認められ(関税定率法第4条第2項第4号)、同項ただし書の証明もできないため、同条第1項の規定によらずに課税価格を計算する。次の資料のうち使えるものを使い、関税定率法第4条の2の規定により計算した課税価格はいくらか。 ・輸入貨物:甲国のP社が生産したもので、船便で運ばれ、輸入港までの運賃等は1個100円 ・資料ア:甲国のP社が生産した同種の貨物。輸入貨物の本邦への輸出の日に近接する日に本邦へ輸出され、関税定率法第4条第1項により課税価格とされた取引価格(CIF)は1個2,000円。取引段階と取引数量は輸入貨物と同じだが、航空便で運ばれ、輸入港までの運賃等は1個300円 ・資料イ:甲国のP社が生産した類似の貨物。資料アと同じ時期に輸出され、第4条第1項により課税価格とされた取引価格(CIF・船便)は1個1,700円。取引段階と取引数量は輸入貨物と同じ ・資料ウ:乙国で生産された同種の貨物。資料アと同じ時期に輸出され、第4条第1項により課税価格とされた取引価格(CIF・船便)は1個1,600円
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 900,000円
課税価格は900,000円です。関税定率法第4条の2第1項は、同種又は類似の貨物を「当該輸入貨物の生産国で生産されたもの」で、輸入貨物の本邦への輸出の日又はこれに近接する日に輸出されたものに限り、その取引価格(第4条第1項により課税価格とされたもの)によるとし、同種と類似の双方があるときは「同種の貨物に係る取引価格」によると定めています。
また、運送距離又は運送形態が異なることにより輸入港までの運賃等に相当の差異があるときは、その差異による価格差について必要な調整を行った後の価格とします。資料ウは生産国が乙国なので使えず、類似の資料イより同種の資料アを使います。
計算の順は、①資料アの単価2,000円、②航空便の運賃等300円を差し引き、輸入貨物の船便の運賃等100円を加えて1,800円、③1,800円×500個=900,000円です。「1,000,000円」は運賃等の差を調整しなかった額(2,000円×500個)です。
「1,100,000円」は調整の向きを逆にした額(2,000円+300円−100円=2,200円)です。「850,000円」は、同種より先に類似の資料イを使った額(1,700円×500個)です。
「800,000円」は、生産国の異なる資料ウを使った額(1,600円×500個)です。同種・類似の貨物は輸入貨物と同じ生産国のものに限り、同種を類似より先に使い、運賃等の差は調整すると押さえましょう。
根拠・参照資料: 関税定率法第4条の2第1項、関税定率法第4条第2項第4号
関連キーワード: 課税価格・同種の貨物・類似の貨物・特殊関係・運賃等の調整
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