通関士試験 課税価格・関税額・加算税の計算 練習問題 第6問: 輸入者B社は、外国の売手から部品を購入し、輸入する。売手との契約と取引の事実は次のとおりである。関税定率法第4条第1項の規定により計算した課税価格はいくらか。
輸入者B社は、外国の売手から部品を購入し、輸入する。売手との契約と取引の事実は次のとおりである。関税定率法第4条第1項の規定により計算した課税価格はいくらか。 ・売手は、暦年の累計取引数量が1,000個以上となる取引から、その取引の全数量について単価US$50を4%値引きする。それより前の同じ年の取引にも、遡って同じ値引きを適用する ・B社は4月に600個を単価US$50で購入し、輸入した ・本件は10月の取引で、B社は500個を購入し、累計は1,100個となった。売手は本件の500個に4%の値引きを適用する(US$24,000) ・売手は、4月の600個に係る遡及値引き相当額US$1,200を本件の代金から差し引き、B社は差し引いた後のUS$22,800を売手に支払う ・輸入港までの運賃US$800と保険料US$100は、B社が運送人と保険会社に別に支払う(値引きの対象ではない) ・延払金利の取決めはない ・本邦通貨への換算に用いる相場は1米ドル=150円とする
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 3,735,000円
課税価格は3,735,000円です。関税定率法基本通達4-3は、数量値引きが納税申告の際に行われることが確定しており、値引き後の価格が買手により現実に支払われるときは、値引き後の価格が現実支払価格になるとしています。
特定の期間の累計取引数量に応じた値引きも同じです(同4-3(2))。ただし、買手が支払う価格が、その値引きに加えて、値引きが適用される前に輸入された貨物に係る遡及値引き相当額を控除した価格であるときは、その控除は売手が買手に負う債務を価格の一部と相殺するものなので容認されず、遡及値引き相当額は現実支払価格に含まれます(同4-3(2)・4-2(3)ハ)。
計算の順は、①500個×US$48=US$24,000(遡及値引き相当額US$1,200は差し引かない)、②輸入港までの運賃US$800と保険料US$100を加算(関税定率法第4条第1項第1号)してUS$24,900、③換算24,900×150円=3,735,000円です。「3,555,000円」は遡及値引き相当額まで差し引いた支払額で計算した額(US$23,700)です。
「3,600,000円」は、値引きは正しく扱ったが、別に支払う運賃と保険料を加え忘れた額(US$24,000)です。「3,705,000円」は、本件の4%の値引きをせず、遡及値引き相当額だけを差し引いた額(US$24,700)です。
「3,885,000円」は値引き前の価格で計算した額(US$25,900)です。前の取引の遡及値引き相当額の差引きは相殺として容認されず、本件の取引の数量値引きだけを反映すると押さえましょう。
根拠・参照資料: 関税定率法第4条第1項・同項第1号
関連キーワード: 課税価格・数量値引き・遡及値引き・現実支払価格・累計取引数量
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