通関士試験 課税価格・関税額・加算税の計算 練習問題 第5問: 輸入者B社は、外国の売手から無地の革製バッグ2,000個を仕入書価格(CIF価格)4,000,000円で購入し、輸入する。売手は、商標権者D社の子会社である。こ
輸入者B社は、外国の売手から無地の革製バッグ2,000個を仕入書価格(CIF価格)4,000,000円で購入し、輸入する。売手は、商標権者D社の子会社である。この取引に関する事実は次のとおりである。関税定率法第4条第1項の規定により計算した課税価格はいくらか。 ・B社は、輸入したバッグに本邦で金具を取り付ける加工をした後、D社の商標を付けて販売する。B社は、D社との契約により、この商標の使用料として1個150円、計300,000円をD社に支払う ・売手は、自己のために、輸出国の検査機関にバッグの品質を検査させた。その費用100,000円を売手が仕入書価格とは別にB社に請求し、B社が支払う ・B社は、自己のために、輸出国の検査機関にバッグの数量を検査させ、その費用200,000円を検査機関に支払う
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 4,400,000円
課税価格は4,400,000円です。関税定率法第4条第1項第4号は、商標権などの使用に伴う対価で、輸入取引をするために買手により直接又は間接に支払われるものを加算するとしています。
対価は「輸入貨物に係る」ものであり、かつ輸入取引をするために支払われるものであれば加算します(関税定率法基本通達4-13(2))。商標権については、輸入貨物が加工後に商標が付されるものである場合も輸入貨物に係るものに当たり(同(3)ハ)、商標権者が売手の親会社である場合に買手が商標権者に支払う対価は、輸入取引をするために支払われるものとして扱います(同(4)ハ)。
このため、本邦での加工の後に付す商標の使用料300,000円も加算します。検査費用は、売手が自己のために行った検査の費用を買手が負担するときは課税価格に算入し(同4-2の3(1))、買手が自己のために行った検査の費用を買手が負担するときは算入しません(同4-2の3(2))。
計算の順は、①仕入書価格4,000,000円、②商標の使用料300,000円を加算、③売手の検査の費用100,000円を加算して4,400,000円です。「4,100,000円」は、本邦で付す商標の使用料を加えなかった額です。
「4,600,000円」は、B社が自己のために行った検査の費用まで加えた額です。「4,300,000円」は、商標の使用料は加えたが、売手が自己のために行った検査の費用100,000円を加えなかった額です。
「4,000,000円」は仕入書価格のままの額です。本邦で加工した後に付す商標でも、売手の親会社である商標権者に払う使用料は加算すると押さえましょう。
根拠・参照資料: 関税定率法第4条第1項・同項第4号、関税定率法施行令第1条の5第5項
関連キーワード: 課税価格・商標権・使用料・親会社・検査費用
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