通関士試験 課税価格・関税額・加算税の計算 練習問題 第2問: 輸入者B社は、外国の売手から工作機械1台を購入し、輸入する。売手との契約価格はUS$50,000で、次の費用が含まれている。関税定率法第4条第1項の規定により計
輸入者B社は、外国の売手から工作機械1台を購入し、輸入する。売手との契約価格はUS$50,000で、次の費用が含まれている。関税定率法第4条第1項の規定により計算した課税価格はいくらか。 ・輸出港から輸入港(神戸港)までの海上運賃と保険料US$1,500 ・神戸港で船卸しした後、B社の工場までの運賃US$800(仕入書に別に表示されている) ・B社の工場で、輸入申告の日の翌週に売手が行う据付けの費用US$2,400(契約書に額が明記されている) ・輸入後1年以内に故障したときに売手が無償で修繕する保証の費用US$600(売手はこの費用を見込んで契約価格を設定しており、契約書に額が明記されている) ・本邦で課される関税・消費税は契約価格に含まれていない ・本邦通貨への換算に用いる相場は1米ドル=150円とする
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 7,020,000円
課税価格は7,020,000円です。関税定率法施行令第1条の4は、輸入申告の時の属する日以後に行われる据付け・組立て・整備・技術指導に要する役務の費用(第1号)と、輸入港到着後の運送に要する運賃・保険料など(第2号)を現実支払価格に含まないとしており、仕入書価格にその額が明らかなこれらの費用が含まれていれば控除します(関税定率法基本通達4-2(3)ホ)。
一方、売手が契約で保証(故障時の修繕)を履行することになっており、その費用を考慮して価格を設定しているときは、その費用は現実支払価格に含まれ、額を明らかにできる場合でも控除しません(同4-2の4(1))。保証の履行は第1号の「整備」にも当たりません(同4-2(2)ロ)。
計算の順は、①契約価格US$50,000、②輸入港到着後の運賃US$800を控除、③据付けの費用US$2,400を控除してUS$46,800、④換算46,800×150円=7,020,000円です。輸入港までの海上運賃と保険料US$1,500は、関税定率法第4条第1項第1号により課税価格に含まれる費用なので残します。
「6,930,000円」は保証の費用まで控除した額(US$46,200)、「6,705,000円」は契約価格に含まれる費用を全部控除した額(US$44,700)です。「7,140,000円」は据付けの費用は控除したが、輸入港到着後の運賃US$800を控除し忘れた額(US$47,600)です。
「7,500,000円」は何も控除しなかった額です。輸入後の据付けの費用と輸入港到着後の運賃は額が明らかなら控除し、売手が価格に織り込んだ保証の費用は控除しないと区別しましょう。
根拠・参照資料: 関税定率法第4条第1項、関税定率法施行令第1条の4第1号・第2号
関連キーワード: 課税価格・現実支払価格・据付け・保証・輸入港到着後の運賃
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