通関士試験 関税の確定・納付と附帯税 練習問題 第17問: 関税の納付の手続に関する次の記述のうち、関税法の規定に照らし、正しいものはどれか。
関税の納付の手続に関する次の記述のうち、関税法の規定に照らし、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 納付受託者が関税の納付の委託を受けたときは、附帯税に関する規定の適用上、その委託を受けた日に関税の納付があったものとみなされる。
「附帯税に関する規定の適用上、その委託を受けた日に関税の納付があったものとみなされる」が正しい記述です(関税法第9条の5第2項)。延滞税などの附帯税(本来の関税に付け加えて課される税)は、納付受託者が委託を受けた日に納付があったものとして扱われます。
「税関長が指定する」は誤りです。納付受託者を指定するのは財務大臣で、指定したときは名称などを公示します(第9条の6第1項・第2項)。
「窓口に金銭と納付書を持参して」は誤りです。委託ができるのは、税額が財務省令で定める金額以下で(第9条の5第1項第1号)、かつインターネットなどを使った納付受託者への通知に基づいて納付する場合です(同項第2号)。
「最寄りの税務署の職員」は誤りです。関税は、金銭に納付書(納税告知書の送達を受けたときは納税告知書)を添えて、日本銀行(国税の代理店を含む。)又はその関税の収納を行う税関職員に納付します(第9条の4)。
「納付受託者がその関税を国に納付した後に輸入が許可される」は誤りです。第72条により、納付受託者に委託する場合は、納付受託者が委託を受けた後であれば輸入を許可できます。
納付受託者への委託はインターネットなどの通知で行い、委託を受けた日が附帯税の上で納付の日とみなされ、委託を受けた後に輸入が許可されます。
根拠・参照資料: 関税法第9条の4、関税法第9条の5第1項、関税法第9条の5第2項、関税法第9条の6第1項、関税法第9条の6第2項、関税法第72条
関連キーワード: 納付の手続・納付受託者・附帯税・財務大臣・輸入の許可
模試 (61問)
3科目を本試験と同じ問題数で解き、科目ごとの6割を確かめる
通関業法・関税法等・通関実務の3科目を、本試験と同じ61問・250分で解きます。科目ごとに60%の目安で判定し、苦手な分野を見つけられます。Premium (月980円)Premium (ご利用中)時間制限つきの実力チェック