通関士試験 関税の確定・納付と附帯税 練習問題 第16問: 関税の担保に関する次の記述のうち、関税法の規定に照らし、正しいものはどれか。
関税の担保に関する次の記述のうち、関税法の規定に照らし、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 関税の担保の種類には国税通則法の規定が準用され、土地や金銭のほか、確実と認められる保証人の保証も、関税の担保とすることができる。
「確実と認められる保証人の保証も、関税の担保とすることができる」が正しい記述です。関税法第9条の11第1項は担保の種類について国税通則法第50条を準用し、同条は第3号に土地、第6号に確実と認める保証人の保証、第7号に金銭を掲げています。
「売掛金などの金銭債権も」は誤りです。第50条の担保は、国債・地方債、確実と認める有価証券、土地、保険に附した建物など、財団、保証人の保証、金銭の7つで、売掛金のような債権は入っていません。
「いったん金銭の返還を受け、改めて…納付する」は誤りです。担保の金銭はそのまま関税の納付に充てることができ(関税法第10条第1項)、その旨の書面を税関長に出せば、その額の関税の納付があったものとされます(関税法施行令第8条の5)。
「保険に付していない建物も」は誤りです。第50条第4号は、建物・登記される船舶などを保険に附したものに限っています。
「担保を処分することはできず」は誤りです。納期限までに完納されないときは国税通則法第52条が準用され(関税法第10条第2項)、担保の金銭を関税に充て、金銭以外の担保は滞納処分の例により処分し、保証人には納付させます。
関税の担保は国税通則法第50条の7種類で、金銭の担保は書面を出せばそのまま納付に充てられ、完納されなければ税関長が担保を処分します。
根拠・参照資料: 関税法第9条の11第1項、関税法第10条第1項、関税法第10条第2項、関税法施行令第8条の5、国税通則法第50条、国税通則法第52条第1項
関連キーワード: 担保・担保の種類・保証人・金銭の充当・担保の処分
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