通関士試験 関税の確定・納付と附帯税 練習問題 第15問: 賦課課税方式が適用される関税について税関長が行う賦課決定に関する次の記述のうち、関税法の規定に照らし、正しいものはどれか。
賦課課税方式が適用される関税について税関長が行う賦課決定に関する次の記述のうち、関税法の規定に照らし、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 入国者が携帯して輸入する貨物の関税で、輸入申告に係る課税標準が税関長の調査したところと同じであるときは、納付すべき税額のみを決定する。
「輸入申告に係る課税標準が税関長の調査したところと同じであるときは、納付すべき税額のみを決定する」が正しい記述です(関税法第8条第1項第1号イ)。入国者の携帯品・別送品など(第6条の2第1項第2号イ)がこの区分で、申告がないか課税標準が調査と異なるときは課税標準と納付すべき税額の両方を決定します(同号ロ)。
郵便物の関税などは常に両方を決定します(第8条第1項第2号)。
「更正通知書を送達して更正をする」は誤りです。賦課決定の後に過大又は過少と知ったときは、税関長が課税標準と納付すべき税額を変更する決定をし(第8条第3項)、賦課決定通知書の送達などで知らせます(同条第4項)。
更正は申告納税方式の手続です。
「申告納税方式によることとなり」は誤りです。携帯品の関税は申告の有無にかかわらず賦課課税方式(税関長の処分で税額を確定させる方式)で(第6条の2第1項第2号イ)、申告がなければ賦課決定で課税標準と税額を決めます。
「賦課決定は財務大臣が調査により行い」は誤りです。調査して決定するのは税関長です(第8条第1項柱書)。
「課税標準となる貨物の価格」は誤りです。加算税の賦課決定では、その加算税の計算の基礎となる税額と納付すべき税額を決定します(第8条第2項)。
携帯品の賦課決定では、申告の課税標準が調査と同じなら税額だけを、申告がないか異なれば課税標準と税額の両方を、税関長が決定します。
根拠・参照資料: 関税法第8条第1項、関税法第8条第2項、関税法第8条第3項、関税法第8条第4項、関税法第6条の2第1項第2号
関連キーワード: 賦課決定・賦課課税方式・携帯品・課税標準・加算税
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