通関士試験 関税の確定・納付と附帯税 練習問題 第14問: 関税の更正及び決定に関する次の記述のうち、関税法の規定に照らし、正しいものはどれか。
関税の更正及び決定に関する次の記述のうち、関税法の規定に照らし、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 納税申告が必要な貨物で輸入の時(特例申告貨物は特例申告書の提出期限)までに申告がないものは、税関長が調査により税額等を決定する。
「輸入の時(特例申告貨物は特例申告書の提出期限)までに申告がないものは、税関長が調査により税額等を決定する」が正しい記述です(関税法第7条の16第2項)。決定(申告のない貨物について税関長が税額等を定める処分)の境目は、輸入申告の時ではなく輸入の時です。
「財務大臣が…さらに更正する」は誤りです。更正又は決定の後に税額等が過大又は過少であると知ったときに、調査によりさらに更正(再更正)するのは税関長です(第7条の16第3項)。
「税額等を増額するものは…是正させる方法をとることができる」は誤りです。通知書の送達に代えて書面の税額等を是正させ、又は是正して通知する方法がとれるのは、輸入の許可前・関税の納付前にする更正のうち税額等を減額するものに限られます(第7条の16第4項ただし書)。
「税関職員に口頭で更正の内容を通知させる」は誤りです。更正は更正通知書の送達で行い、例外は上の是正の方法だけです。
口頭の通知が認められるのは、入国者の携帯品などの賦課決定です(第8条第4項ただし書)。
正しい記述があるので、「正しい記述はない」も誤りです。
更正・決定・再更正をするのは税関長で、更正は通知書の送達で行い、書面の是正で代えられるのは許可前・納付前の減額の更正だけです。
根拠・参照資料: 関税法第7条の16第2項、関税法第7条の16第3項、関税法第7条の16第4項、関税法第8条第4項
関連キーワード: 更正・決定・再更正・更正通知書・是正
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