通関士試験 関税の確定・納付と附帯税 練習問題 第13問: 関税の修正申告に関する次の記述のうち、関税法の規定に照らし、正しいものはどれか。
関税の修正申告に関する次の記述のうち、関税法の規定に照らし、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 輸入の許可前にする修正申告は、先の納税申告に係る書面に記載した税額等を補正することにより行うことができる。
「先の納税申告に係る書面に記載した税額等を補正することにより行うことができる」が正しい記述です(関税法第7条の14第2項)。輸入の許可前であれば、別に修正申告書を出す代わりに、先の申告書の記載を補正(書き改めること)する方法がとれます。
「輸入の許可の前に限りすることができ」は誤りです。修正申告は、その申告、更正又は決定について税関長の更正があるまですることができ(第7条の14第1項)、輸入の許可の後でもできます。
「更正後の税額になお不足額があっても、修正申告をすることはできない」は誤りです。第7条の14第1項第1号は、先にした更正により納付すべき税額に不足額があるときも修正申告ができるとしており、その更正についてさらに更正があるまでは修正申告ができます。
「修正申告ではなく更正の請求によって」は誤りです。第7条の14第1項は、申告をした者のほか第7条の16第2項の決定を受けた者も、不足額があるときは修正申告ができるとしています。
「修正後の税額の全体について納税義務が新たに確定する」は誤りです。準用される国税通則法第20条により、増額の修正申告は、既に確定した税額の部分の納税義務に影響しません。
税額が足りないときは修正申告(決定を受けた者もでき、許可前は申告書の補正でもよい)、多すぎるときは更正の請求と、向きで手続が分かれます。
根拠・参照資料: 関税法第7条の14第1項、関税法第7条の14第2項、関税法第7条の14第3項、関税法第7条の15第1項、国税通則法第20条
関連キーワード: 修正申告・補正・輸入の許可前・決定を受けた者・更正の請求
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