通関士試験 関税の確定・納付と附帯税 練習問題 第12問: 関税法その他関税に関する法律に定める期間の計算及び期限に関する次の記述のうち、関税法の規定に照らし、正しいものはどれか。
関税法その他関税に関する法律に定める期間の計算及び期限に関する次の記述のうち、関税法の規定に照らし、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 災害その他やむを得ない理由による期限の延長は、財務大臣のほか、税関長もすることができる。
「財務大臣のほか、税関長もすることができる」が正しい記述です(関税法第2条の3)。災害その他やむを得ない理由により、申請・請求・届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為ができないと認めるときは、財務大臣又は税関長が、災害等のやんだ日から2月以内に限り、その期限を延長できます。
「午前零時から始まるときであっても…初日は算入しない」は誤りです。関税法第2条の2が準用する国税通則法第10条第1項第1号により、期間の初日は算入しないのが原則ですが、その期間が午前零時から始まるときは初日を算入します。
「1月以内」は誤りです。延長は、災害等のやんだ日から2月以内に限られます(第2条の3)。
「関税の納付の期限は含まれない」は誤りです。第2条の3の対象には、書類の提出の期限のほか、納付又は徴収に関する期限も含まれます。
「民法の期間の計算の規定がそのまま適用される」は誤りです。関税法第2条の2は、国税通則法第10条(期間の計算及び期限の特例)を関税に関する法律の期間の計算と期限について準用しており、期限が日曜日・休日などに当たるときは翌日が期限とみなされる規定(同条第2項)も準用されます。
災害等による期限の延長は、財務大臣又は税関長が、書類の提出・納付・徴収の期限について、災害等のやんだ日から2月以内(第2条の3)に限りすることができます。
根拠・参照資料: 関税法第2条の2、関税法第2条の3、国税通則法第10条第1項第1号、国税通則法第10条第2項
関連キーワード: 期間の計算・災害等による期限の延長・2月以内・財務大臣又は税関長・国税通則法の準用
模試 (61問)
3科目を本試験と同じ問題数で解き、科目ごとの6割を確かめる
通関業法・関税法等・通関実務の3科目を、本試験と同じ61問・250分で解きます。科目ごとに60%の目安で判定し、苦手な分野を見つけられます。Premium (月980円)Premium (ご利用中)時間制限つきの実力チェック