通関士試験 関税の確定・納付と附帯税 練習問題 第11問: 関税の納税義務者に関する次の記述のうち、関税法の規定に照らし、正しいものはどれか。
関税の納税義務者に関する次の記述のうち、関税法の規定に照らし、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 輸入者とされた者の住所及び居所が明らかでない場合に、委託者を明らかにできなかった通関業者は、輸入者と連帯して不足額を納める。
「委託者を明らかにできなかった通関業者は、輸入者と連帯して不足額を納める」が正しい記述です(関税法第13条の3)。輸入の許可又は許可前引取りの承認を受けて引き取られた貨物の関税に不足額があり、輸入者とされた者の住所及び居所が明らかでないか、その者が輸入者でないと申し立てた場合で、通関業務を取り扱った通関業者が委託者を明らかにできなかったときに、この補完的納税義務(本来の納税義務者に加えて負わせる義務)が生じます。
「輸入申告の手続を代理した通関業者が納める義務がある」は誤りです。関税は、別段の規定がある場合を除き、貨物を輸入する者が納めます(第6条)。
「許可前引取りの承認を受けて引き取られた貨物には及ばない」は誤りです。第13条の3は許可前引取り(第73条第1項)の承認を受けた貨物も対象にしています。
「住所及び居所が明らかであれば…義務は生じない」は誤りです。住所・居所の不明と、輸入者でないとの申立てとは「又は」で並び、申立てがあれば住所が明らかでも義務が生じえます。
「委託をした者を明らかにしたときも…連帯して不足額を納める」は誤りです。この義務は、通関業者が委託者を明らかにすることができなかったときに限って生じます。
通関業者が輸入者と連帯して不足額を納めるのは、住所・居所の不明か輸入者でないとの申立てがあり、かつ通関業者が委託者を明らかにできなかったときです。
根拠・参照資料: 関税法第13条の3、関税法第6条
関連キーワード: 納税義務者・補完的納税義務・通関業者・連帯納付・許可前引取り
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