通関士試験 関税の確定・納付と附帯税 練習問題 第10問: 関税を課する場合の基礎となる貨物の性質及び数量(課税物件)は、原則として輸入申告の時の現況により確定するが、例外がある。その例外について述べた次の記述ア〜オのう
関税を課する場合の基礎となる貨物の性質及び数量(課税物件)は、原則として輸入申告の時の現況により確定するが、例外がある。その例外について述べた次の記述ア〜オのうち、関税法の規定に照らし、正しいものの組合せはどれか。なお、各記述の貨物は、記述に掲げたもののほか、他の例外の規定には該当しないものとする。 ア 保税展示場に入れられた外国貨物のうち、保税展示場における販売を目的とするものは、保税展示場に入れる際の税関長の承認がされた時の現況による。 イ 保税工場外における保税作業の許可を受けて指定された場所に、指定された期間を経過した後も置かれている外国貨物は、その許可がされた時の現況による。 ウ 保税運送の承認を受けて運送された外国貨物(一括して運送の承認を受けたものを除く。)で、指定された運送の期間内に運送先に到着しないものは、その運送の期間が満了した時の現況による。 エ 郵便物の輸出入の簡易手続により税関職員に提示がされた郵便物(課税標準となるべき価格が20万円を超えるものなどを除く。)は、名宛人に交付された時の現況による。 オ 収容された貨物で公売に付されるものは、公売の時の現況による。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. ア・イ・オ
正しいのはア・イ・オです(関税法第4条第1項ただし書の各号)。アは第3号の2のとおりで、保税展示場で販売を目的とする外国貨物は、保税展示場に入れる際の税関長の承認(第62条の3第1項)がされた時の現況によります。
イは第3号のとおりで、保税工場外における保税作業の許可(第61条第1項)で指定された場所に、指定の期間を過ぎても置かれている外国貨物は、その許可がされた時の現況によります。オは第7号のとおりで、収容された貨物などが公売に付され、又は随意契約で売却されるときは、公売又は売却の時の現況によります。
ウは誤りです。保税運送の承認を受けた外国貨物が指定の運送期間内に運送先に着かないときは、「運送の期間が満了した時」ではなく、運送が承認された時の現況によります(第5号。一括の承認のときは発送された時)。
エも誤りです。郵便物の簡易手続(第76条第3項)で税関職員に提示がされた郵便物は、「名宛人に交付された時」ではなく、提示がされた時の現況によります(第6号)。
保税工場外作業の場所に期間を過ぎて置かれた貨物は許可の時、期間内に着かない保税運送の貨物は運送の承認の時と、どちらも期間が過ぎた時ではなく、許可・承認がされた時の現況によります。
根拠・参照資料: 関税法第4条第1項第3号、関税法第4条第1項第3号の2、関税法第4条第1項第5号、関税法第4条第1項第6号、関税法第4条第1項第7号、関税法第62条の3第1項、関税法第61条第1項、関税法第76条第3項
関連キーワード: 課税物件の確定の時期・保税展示場・保税工場外保税作業・保税運送・郵便物・公売
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