通関士試験 関税の確定・納付と附帯税 練習問題 第9問: 関税の更正、決定等の期間制限及び時効に関する次の記述のうち、関税法の規定に照らし、正しいものはどれか。
関税の更正、決定等の期間制限及び時効に関する次の記述のうち、関税法の規定に照らし、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 関税の徴収権は、原則として、法定納期限等から5年間行使しないと時効により消滅する。
「関税の徴収権は、原則として、法定納期限等から5年間行使しないと時効により消滅する」が正しい記述です(関税法第14条の2第1項)。徴収権は、国が関税を取り立てる権利です。
「原則として」としたのは、期間の満了前の更正の請求に基づく更正などで納付すべき関税は、更正があった日などから数えるためです(同項かっこ書)。「法定納期限等から3年を経過する日まで」とする記述は誤りです。
第14条第1項は、更正、決定又は賦課決定ができる期間を法定納期限等から5年としています。3年は、入国者の携帯品などで課税標準の申告があったものに係る賦課決定の例外です。
「偽りその他不正の行為…であっても…5年」とする記述も誤りで、同条第4項により、偽りその他不正の行為により関税を免れた場合は法定納期限等から7年を経過する日まで更正等ができます。「過誤納に係る…請求権は…10年」とする記述は、第14条の3第1項が5年と定めているので誤りです。
「更正の請求があった日から1年」とする記述も誤りで、第14条第2項は、更正ができなくなる日前6月以内にされた更正の請求に係る更正を、請求があった日から6月を経過する日まですることができるとしています。更正等の期間と徴収権の時効はどちらも法定納期限等から5年(偽りその他不正の行為による更正等は7年)、過誤納金の還付請求権も5年と押さえましょう。
根拠・参照資料: 関税法第14条第1項、関税法第14条第2項、関税法第14条第4項、関税法第14条の2第1項、関税法第14条の3第1項
関連キーワード: 期間制限・更正・徴収権・消滅時効・還付請求権
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