通関士試験 関税の確定・納付と附帯税 練習問題 第8問: 加算税に関する次の記述のうち、2026年7月1日現在の関税法の規定に照らし、正しいものはどれか。
加算税に関する次の記述のうち、2026年7月1日現在の関税法の規定に照らし、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 調査通知の後にされた修正申告でも、更正を予知してされたものでなければ、過少申告加算税の割合は10%ではなく5%となる。
「調査通知の後にされた修正申告でも、更正を予知してされたものでなければ、過少申告加算税の割合は10%ではなく5%となる」が正しい記述です。関税法第12条の2第1項は、修正申告又は更正があったときに納付すべき税額の10%の過少申告加算税を課し、修正申告が更正を予知してされたものでないときは5%とすると定めています。
同条第5項は、予知してされたものでない修正申告が調査通知(税関の調査の事前通知)の前に行われたときは第1項を適用しないとしています。なお、税額が当初申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分には、同条第2項で5%が加算されます。
「調査通知がある前に行われた修正申告…についても…10%」とする記述は、第5項に反するので誤りです。「過少申告加算税の割合は原則として…15%…無申告加算税の割合は原則として10%」とする記述は率を入れ替えています(無申告加算税の15%は第12条の3第1項)。
「過少申告加算税に加えて…35%の重加算税」とする記述も誤りで、2026年7月1日現在の第12条の4第1項は、重加算税を過少申告加算税に代えて課すと定めています。「修正申告があった場合には課されることはない」とする記述は、第12条の2第1項が修正申告も対象としているので誤りです。
過少申告加算税は10%(予知前の修正申告は調査通知の後なら5%・前なら課されない)、無申告加算税は15%、重加算税は過少申告加算税に代えて35%と押さえましょう。
根拠・参照資料: 関税法第12条の2第1項、関税法第12条の2第2項、関税法第12条の2第5項、関税法第12条の3第1項、関税法第12条の4第1項
関連キーワード: 過少申告加算税・無申告加算税・重加算税・調査通知・修正申告
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