通関士試験 関税の確定・納付と附帯税 練習問題 第6問: 関税の納期限の延長に関する次の記述のうち、関税法の規定に照らし、正しいものはどれか。
関税の納期限の延長に関する次の記述のうち、関税法の規定に照らし、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 申告納税方式が適用される貨物(特例申告貨物を除く。)を輸入しようとする者が、特定月の前月末日までに申請書を提出し担保を提供したときは、税関長は、担保の額の範囲内で、納期限を特定月の末日の翌日から3月以内に限り延長することができる。
「申告納税方式が適用される貨物(特例申告貨物を除く。)を輸入しようとする者が、特定月の前月末日までに申請書を提出し担保を提供したときは…特定月の末日の翌日から3月以内に限り延長することができる」が正しい記述です(関税法第9条の2第2項。1か月分をまとめて延ばす包括延長)。「特例輸入者が…3月以内」とする記述は誤りです。
特例輸入者の期限内特例申告に係る関税は、提出期限までに申請書を出せば2月以内に限り延長されます(同条第3項)。担保は延長の要件ではなく、税関長が関税の保全のため必要と認めるときに提供を命ずることができます。
「関税額が担保の額を超える場合でも…その全額について」とする記述は、同条第1項(1件ごとの個別延長)が、関税額が提供された担保の額を超えない範囲内で延長するとしているので誤りです。「それぞれの貨物を輸入する日から3月以内」とする記述も誤りで、包括延長の3月は特定月の末日の翌日から数えます。
「特例委託輸入者が…担保を提供しなくても…2月以内」とする記述は、同条第4項が特例委託輸入者には担保の提供を要件としているので誤りです。個別延長と包括延長は担保の額の範囲内で3月以内、特例申告の延長は2月以内で、担保を延長の要件としないのは特例輸入者だけと押さえましょう。
根拠・参照資料: 関税法第9条の2第1項、関税法第9条の2第2項、関税法第9条の2第3項、関税法第9条の2第4項
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