通関士試験 関税の確定・納付と附帯税 練習問題 第4問: 特例申告に関する次の記述のうち、関税法の規定に照らし、正しいものはどれか。
特例申告に関する次の記述のうち、関税法の規定に照らし、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 期限内特例申告書は、輸入の許可の日の属する月の翌月末日までに、当該許可をした税関長に提出しなければならない。
「期限内特例申告書は、輸入の許可の日の属する月の翌月末日までに、当該許可をした税関長に提出しなければならない」が正しい記述です(関税法第7条の2第2項・第3項)。特例申告は、輸入の許可を受けた後に納税申告をする方式です。
「輸入の許可の日の翌日から起算して1月を経過する日まで」とする記述は、提出期限を取り違えているので誤りです。「特例申告を行わないことを選択したものとみなされる」とする記述も誤りです。
第7条の3は逆に、輸入申告に併せて第7条第2項の申告(輸入申告書に税額等を記載する申告)を行っていない特例輸入者は、その貨物について特例申告を行うことを選択したものとみなすと定めています。「提出した日の翌日から起算して1月を経過する日までに納付」とする記述は、第9条第2項第2号が当該期限後特例申告書を提出した日を納付の期限としているので誤りです(1月は同項第3号の許可前引取りの期限)。
「税関長による更正があるまでは」とする記述も誤りで、第7条の4第1項は、期限後特例申告書を第7条の16第2項の決定(申告書が出ないときに税関長が税額を定める処分)があるまで提出できると定めています。期限内特例申告書は許可の日の属する月の翌月末日までに許可をした税関長へ出し、期限後特例申告書は決定があるまで出せると押さえましょう。
根拠・参照資料: 関税法第7条の2第2項、関税法第7条の3、関税法第7条の4第1項、関税法第9条第2項
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