通関士試験 関税の確定・納付と附帯税 練習問題 第3問: 関税額の確定の方式に関する次の記述のうち、2026年7月1日現在の関税法の規定に照らし、正しいものはどれか。
関税額の確定の方式に関する次の記述のうち、2026年7月1日現在の関税法の規定に照らし、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の税額の確定には、賦課課税方式が適用される。
「過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の税額の確定には、賦課課税方式が適用される」が正しい記述です。関税法第6条の2第1項第2号ヘは、これらの加算税を、納付すべき税額が専ら税関長の処分により確定する賦課課税方式の対象に挙げています。
「原則として賦課課税方式」とする記述は誤りです。同項第1号により、第2号に掲げる関税以外の関税には、納税義務者の申告で税額を確定する申告納税方式が適用され、こちらが原則です。
「20万円を超える郵便物…も、賦課課税方式」とする記述も誤りで、同項第2号ロは、課税標準となるべき価格が20万円を超える郵便物(寄贈物品であるものなど政令で定めるものを除く。)を賦課課税方式の対象から除いています。「延滞税の納付すべき税額は、税関長が賦課決定通知書を送達することにより確定する」とする記述は、同条第2項が、延滞税は特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定すると定めているので誤りです。
「直ちに徴収する関税は、申告納税方式」とする記述も誤りで、同条第1項第2号ニは、一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている関税(保税蔵置場での亡失に係る第45条第1項の関税など)を賦課課税方式としています。原則は申告納税方式で、加算税や直ちに徴収する関税は賦課課税方式、延滞税は特別の手続なしで確定すると区別しましょう。
根拠・参照資料: 関税法第6条の2第1項、関税法第6条の2第2項、関税法第45条第1項
関連キーワード: 申告納税方式・賦課課税方式・加算税・延滞税・郵便物
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