通関士試験 通関手続の実務と EPA の原産地 練習問題 第16問: 関税暫定措置法に規定する特恵関税の適用を受けようとする物品の原産地証明書(関税暫定措置法施行令の規定)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
関税暫定措置法に規定する特恵関税の適用を受けようとする物品の原産地証明書(関税暫定措置法施行令の規定)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 本邦からの輸出物品を原料として特恵受益国原産品とされる物品は、原料の品名・数量を原産地証明書の発給者が証明した書類を添付する。
正しいのは「本邦からの輸出物品を原料として特恵受益国原産品とされる物品は、原料の品名・数量を原産地証明書の発給者が証明した書類を添付する」です。特恵関税(開発途上国の産品に低い税率を適用する制度)について、関税暫定措置法施行令第30条第1項は、本邦からの輸出物品を原料として生産され同令第26条第2項で特恵受益国原産品とされる物品(自国関与品)は、原料の品名・数量を原産地証明書の発給者が証明した書類を添付させています。
「その後に行われる輸入申告の際」は誤りで、蔵入れ申請(外国貨物を保税蔵置場に置く承認の申請)等がされる物品は、その蔵入れ申請等の際に提出します(同令第28条)。「特例申告書の提出の際に…提出する」は誤りで、特例申告貨物は税関長が必要と認めるものを除き提出を要せず(同令第27条第1項第3号)、特例申告書に適用を受ける旨と発給を受けている旨を書きます(同条第3項)。
「輸入者の申告」は誤りで、発給は輸出者の申告に基づきます(同条第4項)。「輸入申告の後」は誤りで、やむを得ない特別の事由があるときに認められるのは輸出後相当の期間内の発給です(同項)。
本邦から輸出した物品を原料にして特恵受益国原産品とされる物品(自国関与品)は、原産地証明書に、原料の品名・数量を発給者が証明した書類を添えます。
根拠・参照資料: 関税暫定措置法第8条の2第1項、関税暫定措置法施行令第26条第2項、関税暫定措置法施行令第27条第1項・第3項・第4項、関税暫定措置法施行令第28条、関税暫定措置法施行令第30条第1項
関連キーワード: 特恵関税・原産地証明書・自国関与品・蔵入れ申請・特例申告貨物
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