通関士試験 通関手続の実務と EPA の原産地 練習問題 第15問: 関税法の規定による輸入貨物の検査の種類と方法に関する次の記述のうち、関税法基本通達の取扱いとして正しいものはどれか。
関税法の規定による輸入貨物の検査の種類と方法に関する次の記述のうち、関税法基本通達の取扱いとして正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 委任検査は、貨物の蔵置場所等を勘案し、一部の貨物についてその現品検査を保税取締部門の職員に委任して行う検査である。
正しいのは「委任検査は、貨物の蔵置場所等を勘案し、一部の貨物についてその現品検査を保税取締部門の職員に委任して行う検査である」です。関税法基本通達67-3-8は、関税法第67条による輸入貨物の検査を、現場検査・本船検査・ふ中検査・検査場検査・委任検査の5種類とし、(6)で委任検査を、貨物の蔵置場所(例えば、遠隔地にある飼料工場)等を勘案し、一部の貨物の現品検査を保税取締部門の職員に委任して行うものとしています。
「原則として統括審査官が行い…貨物確認は原則として統括監視官」は誤りで、主体が逆です。検査は原則として統括監視官が行い、他法令の該非の確認・関税分類などのための貨物確認は原則として統括審査官が行います(同(1))。
「検査場検査の対象」は誤りで、品名詐称のおそれがある貨物は、現に置かれている場所で行う現場検査の対象に掲げられています(同(2)ホ)。「全量を陸揚げ」は誤りで、ふ中検査は原則としてふ中(はしけの上)で行い、税関が必要と認めるときは、その指定する個数の貨物を陸揚げして検査します(同(4))。
「貨物の蔵置場所で検査してよい」は誤りで、見本確認の方法による場合に認められるのは、税関検査場以外の税関庁舎に搬入させての検査です(同(5))。
輸入検査は5種類で、委任検査は、遠隔地の工場など蔵置場所を勘案して、一部の貨物の現品検査を保税取締部門の職員に任せる検査です。
根拠・参照資料: 関税法第67条、関税法基本通達67-3-8
関連キーワード: 輸入検査・現場検査・本船検査・検査場検査・委任検査
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