通関士試験 通関手続の実務と EPA の原産地 練習問題 第14問: 同一の仕入書に記載された貨物を分割して輸入する場合の仕入書等の取扱いに関する次の記述のうち、関税法基本通達の取扱いとして正しいものはどれか。
同一の仕入書に記載された貨物を分割して輸入する場合の仕入書等の取扱いに関する次の記述のうち、関税法基本通達の取扱いとして正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 同時期に異なる税関官署に分割して輸入申告をするときは、いずれかの税関官署に申請させ、その税関官署が必要部数のオーソライズドコピーを発行する。
正しいのは「同時期に異なる税関官署に分割して輸入申告をするときは、いずれかの税関官署に申請させ、その税関官署が必要部数のオーソライズドコピーを発行する」です。関税法第68条により税関長が仕入書の提出を求めるときの扱いとして、関税法基本通達68-3-4(1)は、同時期に異なる税関官署へ分割して申告する場合、いずれかの税関官署に発行の申請をさせ、その税関官署が必要部数を発行するとしています。
オーソライズドコピーは、税関が庁印を押し一連番号を付けた仕入書の写しです(同(2))。
「最初の輸入申告受理税関」は誤りで、逐次輸入では原本は最後の輸入申告受理税関で徴します(68-3-3(1))。「原本を徴し、写しに…記入して返還」は誤りで、それまでの税関は写し1通を出させ、原本に数量・価格等を記入し審査印を押して返します(同(2))。
「輸入者の住所地を所轄する税関に通知」は誤りで、通知先はそのコピーを発行した税関です(68-3-4(4))。「通関数量と金額が定まっているとき」は誤りで、副コピーは発行を必要とする特別の事情があると認められるときに発行できます(同(5))。
逐次輸入では仕入書の原本を最後の税関で徴し、同時期に別々の税関へ申告するときは、いずれかの税関がオーソライズドコピーを発行します。
根拠・参照資料: 関税法第68条、関税法基本通達68-3-3、関税法基本通達68-3-4
関連キーワード: 仕入書・分割輸入・オーソライズドコピー・逐次輸入・輸入申告受理税関
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