通関士試験 通関手続の実務と EPA の原産地 練習問題 第13問: 税率の引上げ等の際に、貨物を保税地域等に入れないで輸入申告をすることの承認(搬入前申告扱いの承認)に関する次の記述のうち、関税法基本通達の取扱いとして正しいもの
税率の引上げ等の際に、貨物を保税地域等に入れないで輸入申告をすることの承認(搬入前申告扱いの承認)に関する次の記述のうち、関税法基本通達の取扱いとして正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 一定の期間を限って適用される税率や減免税制度が、期間の延長が行われることなく打ち切られるときは、便宜、「法令の改正」に含まれるものとして取り扱う。
正しいのは「一定の期間を限って適用される税率や減免税制度が、期間の延長が行われることなく打ち切られるときは、便宜、『法令の改正』に含まれるものとして取り扱う」です。搬入前申告扱いは、関税法第67条の2第3項第2号と同法施行令第59条の6第1項第2号による、貨物を保税地域等に入れる前に輸入申告をすることの承認です。
関税法基本通達67の2-3-3(1)イは、条約や法令の改正で納付すべき税額が増加するときを対象とし、期間を限った税率・減免税制度の打切りを便宜「法令の改正」に含めています。
「季節関税…期間の経過」は誤りで、法令の改正によらない税額の増加なので含まれません(同イなお書き(イ))。「特殊関税」は誤りで、関税定率法第6条から第9条まで(報復関税・相殺関税・不当廉売関税・緊急関税など)の適用による増加は含まれません(同イ)。
「報告され…た後に」は誤りで、申請は積荷に関する事項の報告・書面の提出の前に行うよう指導します(67の2-3-4)。「法令の改正等の後に」は誤りで、条件は、船舶が改正等の前に開港に到着することが確実なことです(67の2-3-3(2))。
期間を限った税率の打切りは便宜「法令の改正」に含め、季節関税の期間の経過や特殊関税の発動は含めません。
根拠・参照資料: 関税法第67条の2第3項第2号、関税法施行令第59条の6第1項第2号、関税法基本通達67の2-3-3、関税法基本通達67の2-3-4
関連キーワード: 搬入前申告扱い・法令の改正・季節関税・特殊関税・保税地域等に入れないで輸入申告
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