通関士試験 通関手続の実務と EPA の原産地 練習問題 第12問: 外国貿易船やはしけ等に積み込んだ状態で輸入申告をすることの承認(本船扱い・ふ中扱いの承認)に関する次の記述のうち、関税法基本通達の取扱いとして正しいものはどれか
外国貿易船やはしけ等に積み込んだ状態で輸入申告をすることの承認(本船扱い・ふ中扱いの承認)に関する次の記述のうち、関税法基本通達の取扱いとして正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 植物防疫所等の検査のため貨物の一部を一時的に船卸しすることは、許可前に船卸場所から移動させないことを条件に認めてよい。
正しいのは「植物防疫所等の検査のため貨物の一部を一時的に船卸しすることは、許可前に船卸場所から移動させないことを条件に認めてよい」です。関税法基本通達67の2-3-1は、本船扱い・ふ中扱い(関税法第67条の2第2項の承認で、外国貿易船やはしけ(ふ)に積んだまま検査と許可を受ける扱い)の条件を並べ、(1)ロで、公的機関の検査のため貨物の一部を一時的に船卸しする場合は、許可前に船卸場所から移動させないことを条件に、便宜認めるとしています。
「…であるか、…提出できれば」は誤りで、異なる輸入者の同一貨物との混載は、積付数量が明らかで、かつ、実測数量を提出できる場合に限り混載に当たりません(同(2)ロ)。「船倉ごとに分けて積まれている場合に限り」は誤りで、同一の船倉内でも遮蔽板等で明確に区画されていれば混載に当たりません(同(2)イ)。
「最後の港」は誤りで、一括の申請は最初の港を管轄する税関官署で認めます(同(4))。「1通」は誤りで、申請書は輸入者が異なるごとに2通(原本・承認書用)出させ、うち1通に承認印を押して交付します(67の2-3-4)。
本船扱いは積んだままが原則で、公的検査のための一時的な船卸しなどは、船卸場所から動かさない条件で便宜認めます。
根拠・参照資料: 関税法第67条の2第2項、関税法施行令第59条の5、関税法基本通達67の2-3-1、関税法基本通達67の2-3-4
関連キーワード: 本船扱い・ふ中扱い・船卸し・混載・外国貿易船
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