通関士試験 通関手続の実務と EPA の原産地 練習問題 第11問: 輸入申告書又は輸入(納税)申告書の撤回に関する次の記述のうち、関税法基本通達の取扱いとして正しいものはどれか。
輸入申告書又は輸入(納税)申告書の撤回に関する次の記述のうち、関税法基本通達の取扱いとして正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 特例申告貨物の輸入申告は、積戻しや保税運送の必要が生じた等の理由で、輸入の許可までに撤回の申出があれば撤回を認めてよい。
正しいのは「特例申告貨物の輸入申告は、積戻しや保税運送の必要が生じた等の理由で、輸入の許可までに撤回の申出があれば撤回を認めてよい」です。関税法基本通達67-3-7は、特例申告貨物(輸入申告とは別に、後から特例申告で納税申告をする貨物)の輸入申告について、申告書の提出後に積戻し・保税運送の必要が生じた等の理由で輸入の許可までに撤回の申出があれば、撤回を認めて差し支えないとしています。
それ以外の輸入申告の撤回は7-7によります。
「撤回させて是正する」は誤りで、申告の誤りは修正申告・更正の請求・更正(関税法第7条の14〜第7条の16)で正し、その理由だけの撤回は認めません(7-7)。「撤回を認めた後に」は誤りで、必要なときは撤回を認める前に検査ができます(同(3)なお書き)。
「確認の後」は誤りで、納期限の延長を受ける貨物は、延長される関税額が担保の額を超えないことの確認(担保枠の確認)の前に限り撤回を認めます(同(1))。「申出書2通」は誤りで、申出書は1通です(同(3))。
申告の撤回には積戻し等の理由が要り、申告の誤りは撤回でなく修正申告などで正します。
根拠・参照資料: 関税法第7条第2項、関税法第67条、関税法第7条の14、関税法第7条の15、関税法基本通達7-7、関税法基本通達67-3-7
関連キーワード: 輸入申告の撤回・特例申告貨物・積戻し・輸入許可前引取り・修正申告
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