通関士試験 通関手続の実務と EPA の原産地 練習問題 第10問: 環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(以下「CPTPP」という。)の原産品とされる貨物についての、関税暫定措置法に定める更正の請求の特例及び賦
環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(以下「CPTPP」という。)の原産品とされる貨物についての、関税暫定措置法に定める更正の請求の特例及び賦課決定の請求に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 便益の適用を受けずに納税申告をした場合に、便益の適用で税額が過大となるときは、輸入の許可の日から1年以内に限り更正の請求ができる。
正しいのは「便益の適用を受けずに納税申告をした場合に、便益の適用で税額が過大となるときは、輸入の許可の日から1年以内に限り更正の請求ができる」です。関税暫定措置法第12条の2は、CPTPPの原産品とされる貨物について譲許の便益(協定で約束した低い税率の適用)を受けずに納税申告をした者が、便益を受けると税額が過大になるときは、輸入の許可の日から1年以内に限り、税関長に対し、関税法第7条の15第1項の更正の請求ができるとしています。
「日EU・EPAの原産品とされる貨物についても」は誤りで、第12条の2は対象をCPTPPの原産品とされる貨物に限っています。「輸入申告の日から」は誤りで、起算点は輸入の許可の日です。
郵便物の決定の請求を「輸入の許可の日から」とするのは誤りで、賦課課税方式(税関長の処分で税額を確定する方式)の郵便物は、日本郵便株式会社から交付された日から1年以内です(第12条の3第1項)。「その旨を公示する」は誤りで、税関長は調査をしたうえで(第2項)、決定をしないときは、決定をすべき理由がない旨を請求をした者に通知します(第3項)。
CPTPPの原産品は、便益を受けずに申告しても、輸入の許可の日から1年以内なら更正の請求で便益を受けられます。
根拠・参照資料: 関税暫定措置法第12条の2、関税暫定措置法第12条の3第1項・第2項・第3項、関税法第7条の15第1項
関連キーワード: CPTPP・更正の請求の特例・賦課決定の請求・譲許の便益・1年以内
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