通関士試験 通関手続の実務と EPA の原産地 練習問題 第9問: 経済連携協定に基づく関税の譲許の便益を適用する場合に、輸入申告がされた貨物が協定締約国の原産品(以下「締約国原産品」という。)であるかどうかを確認すること(関税
経済連携協定に基づく関税の譲許の便益を適用する場合に、輸入申告がされた貨物が協定締約国の原産品(以下「締約国原産品」という。)であるかどうかを確認すること(関税暫定措置法の規定)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 質問を受けた輸出者が定められた期間内に回答しないときは、譲許の便益を与えないことができる。
正しいのは「質問を受けた輸出者が定められた期間内に回答しないときは、譲許の便益を与えないことができる」です。関税暫定措置法第12条の4第6項第3号は、輸出者や生産者に質問や資料の求めをしたのに、定めた期間内に回答や資料の提供がないとき(回答や資料が十分でないときも同じ)は、税関長は譲許の便益(協定で約束した低い税率の適用)を与えないことができるとしています。
「理由を除いて」は誤りで、税関長は確認の結果の内容を、その理由を含めて相手方に通知します(第7項)。「口頭で」は誤りで、質問や資料の求めは、相当の期間を定めて書面でします(第2項)。
「貨物を輸入する者の同意」は誤りで、実地の調査で同意を得る相手は、調べられる輸出者や生産者です(第1項第3号)。「財務大臣である」は誤りで、確認をするのは税関長です(第1項)。
原産品の確認で、税関長が輸出者・生産者や協定締約国の当局に期間を定めて書面で質問や資料の求めをしたのに、その期間内に回答や資料の提供がない(または十分でない)ときは、税関長は譲許の便益を与えないことができる、と押さえましょう。
根拠・参照資料: 関税暫定措置法第12条の4第1項・第2項・第6項第3号・第7項
関連キーワード: 経済連携協定・締約国原産品・原産品であることの確認・譲許の便益・税関長
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