通関士試験 通関手続の実務と EPA の原産地 練習問題 第8問: 本邦に入国する者がその入国の際に携帯し又は別送して輸入する貨物(以下「携帯品等」という。)へのEPA税率の適用と原産地の認定に関する次の記述のうち、関税法基本通
本邦に入国する者がその入国の際に携帯し又は別送して輸入する貨物(以下「携帯品等」という。)へのEPA税率の適用と原産地の認定に関する次の記述のうち、関税法基本通達の取扱いとして正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 携帯品等の「課税価格の総額」は、住所の移転以外の目的で入国する者の個人的な使用に供する物品などで関税が免除されるものを除いて計算する。
正しいのは「住所の移転以外の目的で入国する者の個人的な使用に供する物品などで関税が免除されるものを除いて計算する」です。関税法基本通達68-5-8(1)イは、携帯品等の「課税価格の総額」(関税法施行令第61条第1項第2号イの20万円以下の判定)を、EPA税率対象貨物から関税定率法第14条第7号により関税が免除されるもの(住所を移転するため以外の目的で入国する者の個人的な使用に供する物品などの無条件免税)を除いた課税価格の総額としています。
「輸入の時期が異なっても合算」は誤りで、輸入の時期を異にする別送品は、それぞれの時期の別送品ごとに計算します(同イのなお書き)。「仕入書の原産地の記載によって判断」は誤りで、原産地が明らかであると認めた貨物は、輸出締約国固有の産品でHS6桁の輸入実績の大部分を占めるものとして税関が別に事務連絡する貨物です(68-5-6(1))。
「商標など…明確な資料が要る」は誤りで、20万円以下の携帯品等は、明確な資料がなくても、旅券で締約国を経由してきたことや購入代金受領証で締約国で買ったことが明らかなら原産品として扱えます(68-5-8(1)ロ)。「運送要件証明書を出しても」は誤りで、非原産国を経由した貨物を締約国原産地証明書等が必要な貨物として扱うのは、運送要件証明書の提出がない場合です(68-5-6(2))。
携帯品等の20万円の判定では無条件免税の物品を除き、別送品は輸入の時期ごとに計算すると押さえましょう。
根拠・参照資料: 関税法施行令第61条第1項第2号イ、関税定率法第14条第7号
関連キーワード: 携帯品・別送品・課税価格の総額・無条件免税・原産地が明らかな貨物
模試 (61問)
3科目を本試験と同じ問題数で解き、科目ごとの6割を確かめる
通関業法・関税法等・通関実務の3科目を、本試験と同じ61問・250分で解きます。科目ごとに60%の目安で判定し、苦手な分野を見つけられます。Premium (月980円)Premium (ご利用中)時間制限つきの実力チェック