通関士試験 通関手続の実務と EPA の原産地 練習問題 第6問: EPA税率の適用を受けようとする貨物の締約国原産品申告書(以下「原産品申告書」という。)の記載とその不備の取扱いに関する次の記述のうち、関税法基本通達の取扱いと
EPA税率の適用を受けようとする貨物の締約国原産品申告書(以下「原産品申告書」という。)の記載とその不備の取扱いに関する次の記述のうち、関税法基本通達の取扱いとして正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 原産品申告書の明らかな印字の誤りは軽微な誤りとして扱われ、EPA税率を適用して差し支えない。
正しいのは「明らかな印字の誤りは軽微な誤りとして扱われ、EPA税率を適用して差し支えない」です。関税法基本通達68-5-12の3は、原産品申告書(関税法施行令第61条第1項第2号イ(2)の締約国原産品申告書)の記載に不備があれば原則としてEPA税率を適用できないとしつつ、真正性(本物であること)や記載内容の正確性に影響しない軽微な誤りなら適用して差し支えないとし、その(1)で明らかな印字の誤りを軽微な誤りとしています。
正しい記述があるので「正しい記述はない」は誤りです。
「輸出者名や仕入書番号などの不備は…確認できても…無効」は誤りで、輸出者名・輸入者名・仕入書番号など申告貨物との同一性に関する項目の不備は、取引関係書類で同一性が確認できれば原則として軽微な誤りとして有効に扱います(同(3))。「作成者や作成年月日の不備は…軽微な誤り」は誤りで、作成者・作成年月日は真正性に直結する項目なので軽微な誤りとはできず、ごく些細な事項に限られた場合以外は無効です(同(2))。
「24箇月を超えない」は誤りで、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(CPTPP)の原産品申告書で同一の産品を2回以上輸入する場合は、期間を記載し、それが12箇月を超えないことが要件です(68-5-11の3(2)ロ)。
明らかな印字の誤りと、書類で同一性を確かめられる輸出者名などの不備は軽微な誤り、作成者・作成年月日の不備は軽微な誤りにならないと区別しましょう。
根拠・参照資料: 関税法施行令第61条第1項第2号イ
関連キーワード: 原産品申告書・軽微な誤り・印字の誤り・CPTPP・真正性・同一性
模試 (61問)
3科目を本試験と同じ問題数で解き、科目ごとの6割を確かめる
通関業法・関税法等・通関実務の3科目を、本試験と同じ61問・250分で解きます。科目ごとに60%の目安で判定し、苦手な分野を見つけられます。Premium (月980円)Premium (ご利用中)時間制限つきの実力チェック