通関士試験 通関手続の実務と EPA の原産地 練習問題 第5問: 関税暫定措置法に規定する特恵税率の適用に係る原産地の認定(関税暫定措置法施行令・同施行規則)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
関税暫定措置法に規定する特恵税率の適用に係る原産地の認定(関税暫定措置法施行令・同施行規則)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 一の国又は地域の船舶により公海又は本邦若しくは外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物は、その国又は地域で完全に生産された物品とされる。
正しいのは「一の国又は地域の船舶により公海又は本邦若しくは外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物は、その国又は地域で完全に生産された物品とされる」です。関税暫定措置法施行令第26条第1項は、特恵税率の原産地を、①一の国又は地域で完全に生産された物品として財務省令で定める物品はその国、②それ以外の物品を材料として実質的な変更を加える財務省令で定める加工又は製造により生産された物品はその加工をした国、と定めます。
関税暫定措置法施行規則第8条第6号は、一の国又は地域の船舶により公海並びに本邦及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物を完全生産品に挙げています。
「号(6桁の番号)が異なる」は誤りで、施行規則第9条第1項は関税定率法別表の「項」(4桁の番号)が異なることとなる加工又は製造としています(同規則の別表に掲げる物品は別表の加工)。「冷凍や単なる切断…項が変わるとき」も誤りで、同項ただし書は輸送・保存のための乾燥・冷凍・塩水漬け、単なる切断、選別、包装容器に詰めること、仕分け、ラベル貼付、単なる混合・組立てなどの操作を除いています。
「製造の際に生じたくずは当たらない」は誤りで、くずも完全生産品です(第8条第9号)。「20%以下」は誤りで、第50類〜第63類の物品で考慮しないのは、非原産品の総重量が製品の総重量の10%以下の場合です(第9条第2項)。
特恵の原産地は、完全生産品の国か、項(4桁)が変わる加工をした国で決まり、冷凍や単なる切断のような軽い操作では変わらないと押さえましょう。
根拠・参照資料: 関税暫定措置法施行令第26条第1項、関税暫定措置法施行規則第8条・第9条
関連キーワード: 特恵税率・原産地・完全生産品・実質的な変更・関税分類変更
模試 (61問)
3科目を本試験と同じ問題数で解き、科目ごとの6割を確かめる
通関業法・関税法等・通関実務の3科目を、本試験と同じ61問・250分で解きます。科目ごとに60%の目安で判定し、苦手な分野を見つけられます。Premium (月980円)Premium (ご利用中)時間制限つきの実力チェック