通関士試験 通関手続の実務と EPA の原産地 練習問題 第4問: EPA税率の適用を受ける貨物に係る締約国原産地証明書及び締約国原産品申告書の有効期間に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
EPA税率の適用を受ける貨物に係る締約国原産地証明書及び締約国原産品申告書の有効期間に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 締約国原産地証明書は、やむを得ない理由がある場合を除き、輸入申告の日に発給の日から1年以上を経過したものであってはならない。
正しいのは「やむを得ない理由がある場合を除き、輸入申告の日に発給の日から1年以上を経過したものであってはならない」です。関税法施行令第61条第5項は、締約国原産地証明書と締約国原産品申告書の両方について、輸入申告の日(郵便物は提示の日)にその発給又は作成の日から1年以上を経過したものであってはならないとし、ただし書で災害その他やむを得ない理由により期間を経過したものを除いています。
「作成から2年以上」は誤りで、原産品申告書の期間も証明書と同じ1年です(同項)。「船積みされた日から起算し」は誤りで、起算は発給(作成)の日です。
「承認の申請書の提出の日ではなく、後の輸入申告の日」は誤りで、保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認(蔵入承認)などの申請書を出す貨物は、その提出の日で判断します(同条第3項の括弧書き(「第五項において同じ」)により、第5項でもその提出の日が基準になる)。「権限ある当局が発給した期間の延長の証明書」は誤りで、関税法基本通達68-5-18は、適宜の様式の申出書2通(原本・交付用)を税関に出させ、やむを得ない理由があると認めたときは交付用に審査印を押して申出者に交付するとしています。
原産地証明書も原産品申告書も、輸入申告の日に発給・作成から1年以上たっていないことが原則と押さえましょう。
根拠・参照資料: 関税法施行令第61条第3項・第5項
関連キーワード: 有効期間・締約国原産地証明書・締約国原産品申告書・やむを得ない理由・蔵入承認
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